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外資による中国不動産投資に対する規制の厳格化

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外国人及び外国企業による中国国内の不動産投資は、従来、他国の取り扱いと比較しても制限が少ないものとされていました。しかしながら、通達国?発[2006]37号の公布後、建設部、商務部、発展改革委員会などを含む6つの政府機関における調整に基づき、外資による不動産市場への外資参入及び管理の規範化に関する意見書(建住房[2006]171号(以下、第171号通達))が公布されたことにより、外国人及び外国企業による不動産投資の規制が強化されています。本第171号通達において、不動産投資に関して従来と異なる規制が幾つか要請されていることから、今回は、今後の不動産市場進出における留意点として、強化された規制のうち主なものについて紹介します。
 
中国不動産市場進出への制限について
 
(1)外国投資企業の設立について
 従来の不動産投資と大きく異なる点は、中国において不動産投資を実施・管理するために、外国人及び外国企業は外国投資企業を中国国内に設立することが要求されている点です。また、その投資総額が10百万米ドル以上となる外国投資企業の設立にあたっては、投資総額の50%を最低の登録資本金とすることが要請されています。これは、一般的な総投資額と登録資本金の間における割合制限(一般的に、投資総額が10百万米ドルから30百万米ドル未満の外国投資企業は、最低登録資本が投資総額の40%、投資総額が30百万米ドル以上の外国投資企業は、最低登録資本が投資総額の33%とされています)と比べると最低登録資本金の規制がより厳しいものとなっています。
 
(2)外国投資家による不動産企業の株式譲渡及び買収について
 外国投資家が、株式譲渡あるいは他の方法により不動産企業を買収する場合、その対価の全額を自己資金をもって一括にて支払う必要があり、分割払いは認められていません。
 
(3)外国企業が中国に設立している分支機構・代表機構並びに就労・就学などの理由にて中国に1年以上滞在する外国籍個人の取り扱い
 
外国企業が中国に設立している分支機構・代表機構並びにに就労・就学などの理由にて中国に1年以上滞在する外国籍個人は、自社用/自己居住用の不動産のみ購入することが認められています。しかしながら、それ以外の目的及び中国にて分支機構、代表機構がない外国企業および中国滞在期間が1年間未満の外国籍個人については、不動産を購入することが認められていません。例外的な規定はあるものの、あくまで香港、マカオ、台湾の居住者もしくは海外の華僑に関するもので、且つ、生活上必要であることが条件とされています。その場合においても別途公布された不動産管理関連通達に基づき、1人1棟の住宅しか購入できないとされています。
 
 
情報提供は
PricewaterhouseCoopers
日本国公認会計士
表 晃靖(おもて てるやす)
中国税務会計に関するご質問・ご相談は、Tel +86-22-2330-6789 (Ex.1006 もしくはEx.1041)まで(日本語対応)
中国税務会計最新情報のバックナンバーは、天津経済技術開発区ホームページ(http://jp.investteda.org/)にて掲載。
 
2006-11-09
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