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外資による中国不動産投資に対する外貨管理規制の厳格化

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加熱する中国不動産市場の抑制を図るために、外資による不動産市場への外資参入及び管理の規範化に関する意見書(建住房[2006]171号)が先日公布されました。本意見書の概要については前回紹介しましたが、これらの不動産規制に関する追加規制として、2006年9月1日に外貨管理局から匯発[2006]47(“47号通達”)が公布されました。今回は、不動産取引に関する外貨管理規制における諸条件、詳細な申請手続き及びその登録内容などを外国企業・外国籍個人などの区分に応じて定めた本通達の概要を紹介したいと思います。

 

外国企業及び外国籍個人による中国国内不動産の購入について

国内外貨口座若しくは国外口座からの外貨送金を用いて自己使用目的の不動産を購入する場合、外国企業及び外国籍個人は、以下の書類を銀行に提出し申請手続を行う必要があります。
• 不動産の販売契約書若しくは予約販売契約書
• 外国企業の設立許可証及び登記証明書(個人の場合、パスポート・身分証明書等の証明書類)
• 不動産管理当局の不動産登録証明書
• 不動産用途の確認書(個人の場合、中国に1年以上滞在していることを証明できる書類/香港・マカオ・台湾の居住者は免除)
上記申請手続を完了後、購入資金を人民元へ振替え、当該資金を不動産業者の口座へ直接振込むこととなります。
加えて、駐在員事務所の不動産購入においては、その外貨資金のうち外貨管理上経常項目に区分されるものを用いることはできないとされています。

 

取引解約による購入対価の返金について

取引が解約となりその対価を返金する必要が生じた場合、その理由の如何を問わず、資金を海外に送金するためには中国への外貨送金及び外貨の人民元への振替えを実施した銀行において、以下の書類とともに申請手続きを行う必要があります。
• 取引不成立の理由を記載した申請書
• 外貨から人民元への振替えを実施した際の関連書類
• 不動産業者からの売買契約の取消を証明できる書面
• 所轄不動産管理当局からの不動産取引の取消を証明できる書面

 

不動産売却に際しての国外への資金送金について

 

 

外国企業あるいは外国籍個人が不動産を処分し、その売却代金を中国国外へ送金する場合、管轄外貨管理局から事前承認を受けるため以下の書類を提出する必要があります。
• 外貨購入申請書
• 不動産譲渡契約書
• 不動産譲渡に関する納税完了証明書

 

報告義務について

 

関連する申請手続きについて、銀行はそれらの取引を要約したものを月次ベースにて外貨管理局に報告することが要請されています。


情報提供は
PricewaterhouseCoopers
日本国公認会計士
表 晃靖(おもて てるやす)
teruyasu.t.omote@cn.pwc.com
中国税務会計に関するご質問・ご相談は、Tel +86-22-2330-6789 (Ex.1006 もしくはEx.1041)まで(日本語対応)
中国税務会計最新情報のバックナンバーは、天津経済技術開発区ホームページ(http://jp.investteda.org/)にて掲載。

2006-11-09
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