2006年9月以降、加工貿易に関する通達は
【財税139号通達】一部の商品の輸出増値税還付の調整と加工貿易禁止目録の増補についての通達。通達によると、輸出増値税還付率の調整は 1 税還付を取り消された品目(石炭、天然ガス等255品目) 2 還付率が引き下げられた品目(鋼材、陶器等1130品目) 3 還付率が引き上げられた品目(一部のハイテク製品等191品目)の3種類があり、一部のハイテク、IT製品等を除いて、還付率の取り 消し、引き下げが大半を占めた。
【145号通達】一部の商品の輸出増値税還付に関する補充通達。当通達は139号通達の若干の調整と139号通達より以前に増値税還付率が廃止されていた品目を明確にするために再掲載したもの。
【82号通達】加工貿易による輸入禁止(77品目)、輸出禁止(503品目) 、輸出入禁止(224品目)。 新たな禁止目録は11月22日より実施された。 保税区・輸出加工区等の企業についても適用される。 ただし、2006年11月1日以前に保税区・輸出加工区に設立された企業は適用免除。ネットワーク管理監督企業については、2007年11月22日まで執行を猶予。 11月22以前に批准された加工貿易業務は契約期限まで適用免除。
今回の通達の背景は 1 マクロ経済調整策の総合的措置のひとつで、今回の措置を通じて、産業構造の改善、対外貿易の量的増価から質的増価への転換、輸出入の均衡ある発展をはかる狙い。 2 貿易黒字の拡大により、人民元切り上げ圧力が高まっている。政府としては、為替レート調整以外の方法で輸出抑制への積極姿勢を対外的に示す必要がある。 3 「環境保護」両高一資(汚染性の高い産業、エネルギー多量消費型及び資源型産業)を対象とした規制を行う。
これまでの増値税還付率の経緯は? 94年 導入時原則全額還付17% 95年 還付率引き下げ14%さらに9%へ(税収の確保が目的) 95年11月 課税計算式に輸出FOB価格を組込んだ→加工貿易のコストが 増大 97年 アジア経済危機 98年 繊維製品、機械電気製品還付率引き上げ(輸出促進策として) 2004年以降 エネルギー、鉱物など資源型品目が引き下げの対象となった。 (背景)
国内産業の構造改革:第11次5ヵ年計画 悪性企業の淘汰 環境汚染度が高い産業 製造過程でのエネルギー消費が多い産業 天然資源の使用量が多い産業
今回の措置で特徴的な点は
1 労働集約型品目に対する引き下げが行われた。対象品目に、繊維製品、家具、プラスチック、ライター等が含まれる。
2 これまで労働集約型製品は輸出の主要な牽引役であり、最近では諸外国との貿易摩擦が顕在化している。2005年のアンチダンピングで調査された件数は57件と、第2位のインドネシアを引き離してトップとなっている。
加工貿易禁止目録への追加品目とは
139号通達で還付取り消しになった商品が、すでに還付取り消し対象であった商品とともに、加工貿易禁止目録に組み入れられた。加工貿易禁止目録対象品は、輸入に際して関税を納め、一般貿易の形をとる必要がある。
【82号通達】加工貿易禁止類商品目録に追加された品目139号通達で不明確であった部分が明確にされ、加工貿易禁止となる取引の形態が明確にされた。 輸入禁止(77品目) 輸出禁止(503品目) 輸出入とも禁止(224品目)
「加工貿易禁止目録」への追加 追加された品目:輸入時に関税を納付し、一般貿易の形をとる必要性
増値税還付の取り消し品目は ・増値税還付の取り消し 塩・セメント以外の非鉄金属類鉱物品 金属陶磁、農薬、加工皮革製品、鉛酸蓄電池、酸化水銀電池 細手カシミア、木炭、枕木、コルク製品、木材一次加工品
増値税還付率の引き下げ品目は ・増値税還付率の引き下げ 関税コード142種の鋼材(11→8%) 陶器、革製品、セメント、ガラス(13→8または11%) 一部の非鉄金属材料(13→5%、8%、11%) 繊維品、家具、プラスチック、ライター、木材製品の一部(13%→11%) 非機械駆動車両及び部品(17%→13%)
増値税還付率の引き上げ品目は ・増値税還付率の引き上げ重要な技術的設備、政府奨励の一部IT製品、ハイテク、バイオ関連(13%→17%) 農産品を原料とする加工品(5%又は11%→13%)
新通達の実施時期は
実施時期 ・139号の輸出還付率は、2006年9月15日より実施 ・ただし、9月14日以前に輸出契約したものは、2006年12月14日までは調整前の輸出還付率を使用することが出来る ・139号で増値税還付率が廃止され加工貿易輸出禁止類商品目録に掲載されたものは、2006年9月15日から一律輸入関税・増値税が課される ・82号の加工貿易禁止類商品目録に掲載された品目は、2006年11月22日より実施 ・ただし2006年11月22日以前に批准されたものは、契約期間内は許可 ・税関から企業単位でネットワーク管理を受けている企業は1年後の2007年11月22日まで保税による輸出入が許される
増値税納税額の計算方式は
増値税納税額の計算= 国内売上に係る増値税-仕入増値税+還付されない税額※還付されない税額=輸出FOB価格×(17%ー増値税還付率)これにより、増値税還付率が廃止・減少すると還付されない税額が増加し、この結果、増値税納税額が増加することで、コストが増加することになる。
増値税還付率調整の意味 中国のマクロコントロールの政策で、「輸出抑制」、「環境保護」、「ハイテク企業誘致」、「労働集約型企業の淘汰」、「高電力消費企業の退場」といったキーワードで、企業が選別されているようです。すなわち、中国に残って欲しい企業は優遇し、そうでない企業は、残るべき資格や体力があるかが試されている。
|