住宅貯蓄金は開発区で登録した外資系企業及びその企業と労働関係を結んだ中国側の従業員に適用します。
納付時期
企業は従業員の見習期間完了の日から従業員の為の住宅貯蓄金を納付します。
適用対象
企業は当地従業員を雇う場合、住宅貯蓄金を納める必要があります。他の地方従業員を雇う場合、住宅貯蓄金は不要です。ただし、企業は必ず他の地方従業員に寮または住宅手当を提供しなければなりません。
納付主体
住宅貯蓄金は企業が納めます。従業員の住宅問題を解決することを目的とします。
納付割合
現行の納付割合は従業員実収入の22%です。内、用人単位(企業)は13%を負担し、個人が9%を負担します。 従業員実収入が開発区の昨年年度平均給料の60%より算出し納付します。また、社会平均給料の300%を超える場合、住宅貯蓄金は300%を上限とし、それ以上は納付できません。
住宅貯蓄金使用例
従業員が個人で自宅を買う、自宅を建てる、自宅を修繕する場合使用可能です。下記の場合、個人口座から住宅貯蓄金を引き出すことができます。
分割払いで自宅を買う
定年
海外で定住する
従業員本人が定年退職する前に死亡した場合、相続人が相続します
従業員本人が開発区より転出する場合、勤務先の住宅公共積立金の個人口座に移ります。勤務先が住宅公共積立金制度を実施していない場合、一旦、開発区保険会社に保存し、3年が経過した後、従業員本人によって引き出すことができます。
受理部門:開発区社会保険会社徴収部 25204553 2520455 |