開発区(四つの工業区を含む)の土地、企画、建設などの関連手続きは全て開発区の建設発展局(建発局と略称)にて受け付けます。
土地利用者は下記の書類を土地局に提出し、土地局は10営業日以内に「土地使用証明書」を発行します。
(1)「土地登録申請書」。(2)「建設用地企画許可証」。(3)「土地使用権譲渡契約書」または「土地使用権譲渡契約書」。(4)代金納付証明書。(5)企業営業許可証。