プロジェクトは最初の敷地選択の段階から、次のような書類をを取得する必要があります。
一.敷地選択意見書
建設部門または個人は下記の書類を持参します。
(1) プロジェクト提案書またはフィージビリティー・レポート
(2) 開発区環境保護局から出したプロジェクトに対する審査・認可書
建発局にプロジェクト敷地選択の申込書を提出してください。建発局は都市計画の要求およびプロジェクトの性質、規模により、敷地選択の意見を加味し、5営業日以内に審査をし、このプロジェクト「敷地選択意見書」を発行します。
「敷地選択意見書」の有効期限は一年で、期限満了後、建発局に延期の認可を取得しなければ、自動的に無効となります。
二.建設用地企画許可証
建設部門または個人は下記の書類を提出してください。
(1)「敷地選択意見書」
(2)開発区管理委員会の立件審査認定書
(3) 土地使用契約書
(4) 企業営業許可証。
建発局に敷地場所の申請を提出してください。建発局は都市計画と関連行政主管部門の意見を参考に、建設用地の申請を認定し、このプロジェクトの建設敷地の位置と境界を確定し、都市建設に関連する機関、関連する度合いを確定し、5営業日以内に「建設用地企画許可証」、「企画設計規定」、「1/500地図」を審査、発行します。
ご注意:「建設用地企画許可証」には有効期限があります。「建設用地企画許可証」の有効期限は6カ月なので、期限満了後、建発局から延期認可を取得しなければ、自動的に無効となります。
三.建設工事の企画管理
(1)方案設計:工事部門または個人は「企画設計規定」、「1/500地図」の指示に基づき、設計部門に委託して設計案を作成します。建発局は5営業日以内に設計案を審査し、その要求に適応する設計案を認定します。
(2)拡大初歩設計:工事部門または個人は設計案の審査、認定文書の要求に基づき、拡大初歩設計案を作成します。建発局は関連書類がそろってから、5営業日以内に拡大初歩設計の審査会議を開き、会議後の5営業日以内に、拡大初歩設計案を審査し、認定します。
(3)工事設計:工事部門または個人は拡大初歩設計案の審査、認定の要求に基づいて工事設計を建て、建発局に工事設計図(2セット)を提出し、工事設計の審査、認定を申請します。
(4)工事部門または個人は下記の書類を持参すること。
1) 工事部門の落札通知書。
2) 環境保全措置審査認定書。
3) 防火審査認定書。
4) 品質監督申請書。
5) 緑化保証書。
建発局に「建設工事計画許可証」を申請すれば、建発局は5営業日以内に「工事部門計画許可証」を審査して発行します。
四.建設工程に関する要求
A.各種類の建設工程は必ず乙級以上の資格を持っている設計部門が設計を担当しなければなりません。
B.建設工程の設計は防火、環境保全、衛生・防疫、労働保護などの関連規定に適応するものでなければなりません。
C.各種類の技術経済指標の要求:(工業項目のみを指す)
(1) 建築物の建蔽率(建築物基礎部分の面積/敷地面積):30-45%
(2) 建築物容積率(建築面積/画定敷地面積):0.5-1以上
(3) 緑化率(緑化用面積/敷地面積):25%以上
D.建築物後退道路の企画レッドラインと敷地のレッドラインの距離に関する要求
(1) 幅30メートル(30メートルを含む)以上の道路では、後退線は10メートル以上
(2) 幅30メートル(30メートルを含む)以内の道路では、後退線は5メートル以上
(3) 隣接敷地との間の後退線は5メートル以上。
(4) 受付室、警備係室および自転車置き場などの建物では、後退線は3メートル以上。
E. フェンスの設計は下記の要求に適応しなければなりません。
(1) 形:道路沿いの透き塀または生け垣。
(2) 高さ(屋外の敷地標高を基準とする):道路沿いでは 1.5メートル以下で、隣接敷地との間は1.8メートル以下です。
(3) 塀の位置:道路沿いの最も際立つ点を敷地のラインと合わせるようにし、隣接敷地との間、塀の中心線は敷地のラインと重なり合うようにする。
五.建設工事申請
工事部門または個人は下記の書類を提出申請します。
(1) 立件認可書類。
(2) 「建設工事企画用地許可証」。
(3) 企画設計案の審査認定書。
建発局にプロジェクトの建設工事申請登録を申込み、建発局は5営業日以内にその手続きを行ないます。
六.建設工事の入札
6.1工事部門または個人は下記の書類を持参して、開発区の入札募集弁公室に建設プロジェクトの入札応募を申請します。
(1) 工事図設計審査・認可書。
(2) 建設プロジェクト工事申請登録書。
(3) 営業許可証。
6.2入札方式:公開入札募集と招請入札募集。
6.3入札費用:公開入札募集の場合落札価格の2‰で費用を徴収し、招請入札の場合落札価格の2.5‰で費用を徴収します。
七.建設工事の品質監査(監理)
7.1工事部門または個人は下記の書類を持参します。
(1) 工事図設計審査・認可書。
(2) 建設プロジェクト工事申請登録書。
(3) 工事部門落札通知書およびプロジェクト予算書。
(4) 全ての工事図および地質探査報告書。
(5) 工事契約書および監理契約書。
開発区の品質監査センターに建設工事の品質監査を申請してください。建設工事の品質監査費はこの工事建設費用の3‰を徴収します。
八.建設工事の管理
工事部門または個人は下記の書類を提出します。
(1) 建設プロジェクト工事申請登録書。
(2) 建設工事企画許可証。
(3) 工事部門落札通知書。
(4) 工事品質の監査、管理に関する文書。
(5) 公証所によって公証された工事契約書の副本。
(6) 監理、探査の設計契約書の副本。
(7) 請負側の工事建設管理登録書。
(8) 請負側の工事設計。
(9) 工事現場の臨時施設の検収合格証明書。