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機密保持

  一 商業機密とは

  1 商業機密の範囲

  設計図、フロー、製品調合、製作工芸、制作方法、管理戦略、顧客リスト、仕入先情報、生産販売戦略、入札の最低価格及び入札見積書等

  2 商業機密の要素

  a.大衆に知られるべきではないものである

  b.経済的価値、実用価値を有している

  c.機密保持措置を取っている

  二 商業機密の保護方法

  1 労働契約の中に機密保持条項を約定する

  2 単独で機密保持協議を締結する

  3 就業規則の中に機密保持の内容を付け加える

  三 機密保持協議を締結する際に注意すべき事柄

  1 脱密期間

  雇用者は商業機密を知りえた従業員と、労働契約において商業機密に関わる事項の保守について約定する際、労働契約終止前、又は当該職員が労働契約の解除を提出してから一定の期間内(6ヶ月を超えない)に、その職場を調整したり、労働契約中の関連内容を変更することができる、と約定することができる。

  四 機密保持協議を締結する際に注意すべき問題
 
  1 競業禁止

  雇用者は、商業機密を知りえた従業員が労働契約を終了、又は解除した後の一定期間内(3年を超えない)に、同類の製品を生産している、又は同類の業務を経営していて、競争関係にあるその他の会社で職に就いたり、元企業と競争関係にある同類の製品を生産してはならず、同類の業務を経営してはならない、但し雇用者は当該従業員に一定の金額の経済補償金を与えなければならない、と規定することができる。

  五 「10年問題」とは何か

  1 無期限労働契約締結の条件

  a.雇用者と労働者の間に労働関係が存在する

  b.労働者が当該雇用者のもとで勤続満10年に達している

  c.雇用者と労働者がいずれも労働契約の更新に同意している

  d.労働者が無期限労働契約の締結を要求している。

  2 雇用者が無期限労働契約を締結することを望まないときの対処法

    
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