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一 雇用者が賠償する場合
1 雇用者が賠償する事由
a.故意に労働契約を締結しない場合
b.労働契約が無効となった場合
c.女性労働者または未成年労働者(16?18歳)の合法的権益を侵害した場合
d.法律違反、または約定した労働契約の違反により労働契約を解除する場合
※ 関連法律・法規
『「労働法」労働契約についての規定違反に関する賠償弁法』第2条、第3条
2 雇用者の賠償責任
a.労働者の賃金に損失を与えた場合、労働者に支払うべき賃金以外に、その賃金の25%を賠償金として支払わなければならない。
b.労働者の労働保護待遇に損失を与えた場合、国家規定に基づき、損失を填補する。
c.労働者の業務上の負傷、医療待遇に損失を与えた場合、国家規定に基づき、労働者に業務上の負傷、医療待遇を与える以外に、医療費用の25%を賠償金として支払わなければならない。
d.女子従業員または未成年従業員の身体健康に損害を与えた場合、国家規定に基づき、治療期間の医療待遇を与える以外に、医療金の25%を賠償金として支払わなければならない。
e.労働契約で約定されているその他の賠償金 二 労働者が賠償する場合
1 労働者が賠償する事由
a.法律違反、または約定した労働契約の違
反により雇用者に損失を与えた場合
b.機密保持事項に違反し、雇用者に損失を与えた場合
関連法律・法規
『「労働法」労働契約についての規定違反に関する賠償弁法』第4条、第5条
『不正競争禁止法』第20条
2 労働者の賠償責任
a.募集、採用費用
b.研修費用
c.生産、業務に与えた直接的な損害
d.約定事項で規定される費用
e.『不正競争禁止法』の規定に基づき負うべき責任
三 その他
雇用者の連帯責任
労働契約を解除していない労働者を雇用し、もとの雇用者に経済的損失を与えた場合、雇用者は連帯して損失を賠償するものとする。その連帯賠償額はもとの雇用者の経済損失総額の70%を下回らないものとする。 |