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一 書面形式による労働契約の締結
※ 関連法律・法規
『労働法』第16条「労働契約とは、労働者と雇用者が労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にする協議である。労働関係を確立するためには、労働契約を締結しなければならない。」第19条「労働契約は書面形式によって締結すべきであり…… (以下省略)。」
二 試用期間について
1 ・試用期間の基本的法律規定
※ 関連法律・法規
『労働法』第21条「労働契約には試用期間を約定することができる。試用期間は6ヶ月を超えてはならない。」
『労働部による労働契約制度の実施についての若干の問題に関する通知』第3条「『労働法』の規定に基づくと、労働契約において6ヶ月を超えない試用期間を約定することができる。労働契約期間が6ヶ月以内の場合、試用期間は15日を超えてはならない。労働契約期間が6ヶ月以上1年以内の場合、試用期間は30日を超えてはならない。労働契約期間が1年以上2年以内の場合、試用期間は60日を超えてはならない。試用期間は労働契約期間に含まれるものとする。」
2 留意点
a.期間設定のあり方
b.「四険一金」を納める必要があるか
c.雇用者が労働契約を解約する際に何に注意すべきか
d.労働契約を継続する場合、再度試用期間を設けることができるか
三 賃金
1 一般規定
a.賃金には何が含まれているか
b.賃金の支給
c.最低賃金
d.時間外労働手当
2 留意点
a.労働契約に記載する賃金は個人所得税支払済みの金額かどうか
b.賃金の支給が遅れた場合どうなるか
c.職務調整に伴う賃金の調整は可能か
d.高級管理職に残業手当を支給するかどうか
四 労働時間と時間外労働
1 労働時間制度
a.標準時間制
b.フレックスタイム制
c.総合計算時間制
2 従業員に対する時間外労働の確定
3 従業員に対する時間外労働の待遇
a.割増賃金
b.代休
五 職務調整
1 「労働法」における一般的な規定
2 具体的な措置
六 労働契約の「解除」 1 法定解除
以下の条件に適合する場合、雇用者は労働者との間で締結した労働 契約をただちに解除することができ、且つ、労働者に経済補償金を支払う必要はない。
a.試用期間中に雇用条件に適合しないことが証明された場合
b.労働紀律またはその他の規定にひどく違反した場合
c.職務の怠慢または私利行為によって、雇用者の利益に重大な損害をもたらした場合
d.法に基づき刑事責任を追及された場合
2 通知による解除
以下の条件に適合する場合、雇用者は労働者との間で締結した労働契約をただちに解除することができるが、必ず、30日前に労働者に通知しなければならず、且つ法に基づき労働者に経済補償金を支給しなければならない。
a.労働者が罹病または業務上以外の原因で負傷し、医療期が満了した後に、従来の業務に従事できず、雇用者が別途手配した業務にも従事できない場合
b.労働者が業務に従事できず、訓練や職務調整を行っても、なお業務に従事できない場合
c.労働契約の締結時に根拠とした客観的情況に重大な変化(会社の合併、分割により職務調整が必要となった等の情況)が生じ、従来の労働契約が履行できず、当事者が協議をしても労働契約の変更について合意に達しない場合
3 協議による解除
雇用者と労働者が協議を通じて合意に達した場合、労働契約を解除することができる。
協議を通じて労働契約を解除する際、雇用者が労働契約を解除する場合、雇用者は労働者に経済補償金を支払わなければならない。労働者が労働契約を解除する場合には、雇用者は労働者に経済補償金を支払う必要はない。
4 労働契約を解除してはならない場合
労働者が下記の条件に適合する場合、労働契約の法定解除の事由が発生した場合を除き、雇用者は労働契約を解除することができない。
a.職業病または業務上の原因による負傷により、労働能力の全部または一部分を喪失したと認められた場合
b.罹病または負傷し、規定されている医療期間内にある場合
c.女性労働者が妊娠期間、出産期間、授乳期間にある場合
d.法律、行政法規で規定されているその他の事由にある場合
5 ・留意点
a.雇用者による労働契約の解除は労働組合の同意は必要か
b.試用期間内の労働契約の解除について
※関連法律・法規
『労働法』第30条「雇用者の労働契約解除に対し、労働組合がそれを不適当であると考える場合、異議を申し立てる権利を有する。雇用者が法律、法規或いは労働契約に違反している場合、労働組合は再度対処するよう要請する権利を有する。労働者が仲裁を申し立てる或いは訴訟をする場合、労働組合は法に則り、支持および援助しなければならない。」
七 労働契約の「終了」
1 労働契約期間満了
2 定年退職
3 労働契約終了の事由がある場合
八 労働契約の「中止」
兵役に服する場合
※ 関連法律・法規
『兵役法』、『軍人補償優待条例』等
九 就業規則遵守条項の設置
十 補充協議条項の設置
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