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中華人民共和国税関総署
2000年5月24日公布施行
第一章 総則
第一条 加工貿易の管理を強化、完備し、輸出加工区に対する税関の監督管理を規範化し、輸出加工区の健全な発展を促し、対外貿易輸出を拡大するために、「中華人民共和国税関法」及び国の関連法律、法規に基づき、本規則を制定する。
第二条 重複建設を防止するために、中華人民共和国国内に輸出加工区(以下、「加工区」という)を設けるときは、国務院が既に認可している既存の経済技術開発区内のみに設置し、かつ省(自治区、直轄市)人民政府が国務院に報告し認可を求める。
第三条 加工区は税関が監督管理する特定区域である。税関は加工区内に機構を設置し、かつ本規則に従い、加工区に搬出入される貨物及び区内の関連場所に対し二十四時間監督管理を行う。
第四条 加工区と中華人民共和国国内のその他の地区(以下「区外」という)との間に、税関の監督管理の要求に適合する隔離施設及びケーブルテレビコントロールシステムを設置しなければならない。加工区の隔離施設に対する税関総署の検査に合格した後、加工区での関連業務を展開することができる。
第五条 区内に加工区管理委員会及び輸出加工企業、輸出加工企業の生産へのサービスを専門に行う倉庫会社及び税関の認可を受けて加工区内の貨物の搬出入を専門に行う運輸会社を設置する。
安全警備員及ぴ企業の当直者を除き、その他の者は加工区内に居住してはならない。営利目的の生活消費施設を設置してはならない。
第六条 区内では小売り、通常貿易、中継貿易及び加工区と関係のないその他の業務を行ってはならない。
第七条 加工区内に設立する企業(以下、「区内企業」という)は、税関で登録手続を行わなければならない。
第八条 区内企業は「中華人民共和国会計法」及び国の関連法律、法規の規定に基づき、税関の監督管理の要求に適合する帳簿、報告書を備えなければならない。合法的で有効な証ひょうに基づき記帳し、かつ計算を行い、当該企業の加工区への搬出入貨物及び物品の在庫、譲渡、移動、販売、加工、使用及び消耗等に関する状況を記録する。
第九条 加工区ではコンピューターネットワーク管理及び税関の査察制度を実施する。
区内企業は税関の監督管理の要求に適合するコンピューター管理データベースを構築し、かつ税関とコンピューターネットワークを結ぴ、データ交換を行わなければならない。
第一〇条 区内企業が加工貿易業務を展開す場合、加工貿易銀行保証金台帳制度を実施せず、税関は「加工貿易登録手帳」管理を行わない。
第一一条 税関は加工区への搬出入貨物、物品、輸送機具、人員及び区内の関連場所に対し、「中華人民共和国税関法」の規定に基づき調査、検査を行う権限を有する。
第一二条 国は区内の加工製品に対し増価税を徴収しない。
第一三条 国が輸出入を禁止する貨物、物品は加工区へ搬出入してはならない。
第二章 加工区と国外との貨物搬出入に対する監督管理
第一四条 加工区と国外間の搬出入貨物について、荷主またはその代理人は、加工区管理委員会の許可書に基づき、貨物の出入国報告明細書に記入し、主管税関に報告する。報告明細書は税関総署が統一して制定し、発給する。
第一五条 税関は加工区と国外間の搬出入貨物に対し、ダイレクト輸送または保税転送の規則に基づき監督管理を行う。
第一六条 加工区と国外間での搬出入貨物は、輸出受動割当管理を除いて、輸出入割当、許可証管理を行わない。
第一七条 国外から加工区に搬入される貨物について、その輸入関税及び輸入段階の諸税は、法律、法規に別途規定する場合を除き、以下の規定に基づき処理する。
(一)区内の生産型インフラ施設建設プロジェクトに必要な機器、設備及び工場、倉庫の建設に必要な基礎建設物資は免税とする。
(二)区内企業の生産に必要な機器、設備、鋳型及びそのメンテナンス用部品は免税とする。
(三)区内企業が輸出製品の加工に必要とする原材料、部品、ユニット、包装材及ぴ消耗材は免税とする。
(四)区内企業及び行政管理機構が自ら使用する合理的な数量のオフィス用品は免税とする。
(五)区内企業及び行政管理機構が自ら使用する交通輸送機具、生活消耗品は、輸入貨物の関連規定に基づき通関手続きを行い、税関は規則に従い徴税する。
第一八条 法律、法規が別途規定する場合を除いて、区内企業が加工した完成品及びその加工生産過程において生じた端材、余剰材、残品、廃品を国外に販売する場合、輸出関税を免除する。
第三章 加工区と区外との貨物の搬出入に対する監督管理
第一九条 加工区から区外へ輸送する貨物について、税関は輸入貨物の関連規定に基づき通関手続きを行い、かつ製品に応じて徴税する。許可証管理商品に属する場合、有効な輸入許可証を税関に提出しなければならない。
第二〇条 区内企業の加工製品及び加工生産過程において生じた端材、残品、廃品等は国外に返送しなければならない。特殊な状況により区外への輸送が必要な場合、企業は申請を行い、主管税関は審査認可の後、その使用価値評価額に基づき徴税する。許可証管理商品に属する場合、有効な輸入許可証を税関に提出しなければならない。
商業的価値のない端材や廃品について、区外に輸送し廃棄する必要がある場合、管理委員会及び環境保護部門の許可証に従い、主管税関で区外への搬出手続きを行うものとし、税関は輸入許可証を免除し、免税する。
第二一条 区内企業は区外企業に製品の加工を委託してはならない。特殊な状況の下、技術、加工が製品の要求に達していないために、区外の加工企業に一部工程の加工を委託しなければならず、かつ加工製品が元の製品(加工区からの搬出時)の基本形態、数量と変わらないとの保証の前提のもと、主管税関長の認可を受けて、委託を受けた区外企業は、暫定輸出貨物の管理規定に基づき、貨物と等価の保証金を加工区の主管税関に収めた後、区外への搬出手続きを行うことができる。
区外企業への加工委託期限は六カ月とし、延長してはならない。加工が完了した後、加工製品(残品、廃品を含む)は区内に再搬入し、かつ区内からの搬出時に記入した区外への委託加工申請書及び関連証明書類に基づき、加工区の主管税関で検査し、審査消し込み手続きを行う。
第二ニ条 区内企業が区外に販売する機器、設備、鋳型等は、国の現行輸入政策及ぴ関連規定に基づき処理する。
第二三条 区内企業は主管税関の認可を得て、区外で製品のテスト、検査及び展示活動を行うことができる。テスト、検査及び展示する製品は、暫定輸入貨物に対する税関の管理規定に従い、区外への搬出手続きを行わなければならない。
第二四条 区内で使用する機器、設備、鋳型及びオフィス用品等が、区外に搬出しメンテナンス、テストまたは検査を行わなければならないとき、区内企業または管理機構は「輸出加工区の貨物の区外への搬出、メンテナンス検査連絡書」に記入し、主管税関に申請書を提出し、かつ主管税関の審査・認可、登録、検査を受けた後、機器、設備、鋳型及ぴオフィス用品等を区外に搬出し、メンテナンス、テストまたは検査を行うことができる。
区内企業が鋳型を区外に搬出しメンテナンス、テストまたは検査を行うとき、区内に再搬入された鋳型についての税関の検査用として、鋳型で生産した製品サンブルを保存しておかなければならない。
区外に搬出してメンテナンス、テストまたは検査を行う機器、設備、鋳型及ぴオフィス用品等は、区外で加工、生産及ぴ使用に用いてはならない。
第二五条 区外に搬出しメンテナンス、テストまたは検査を行う機器、設備、鋳型及ぴオフィス用品等は、搬出日よりニカ月以内に加工区に再搬入しなければならない。特殊な状況により期限までに再搬入できない場合、区内企業は期限の七日前までに主管税関に状況を説明し、かつ延期を申請しなければならない。延期申請は一回限りとし、延長期限は一カ月を超えてはならない。
第二六条 区外に搬出しメンテナンスを行う機器、設備、鋳型及ぴオフィス用品等の区内への再搬入は、税関がそれを現物または同一規格の新しい部品、パーツまたは付属品であると識別することを限度とする。ただし新しい部品、パーツまたは付属品と交換する場合、元の部品、パーツまたは付属品も区内に再搬入しなければならない。
第二七条 区外から加工区に搬入された貨物は輸出品と同一とみなし、輸出通関手続きを行う。その輸出税還付は、法律、法規が別途規定する場合を除いて、以下の規定に基づき処理する。
(一)区外から加工区に搬入され区内企業に提供、使用される国産の機器、設備、原材料、部品、ユニット、包装材及ぴインフラ施設の製造、加工企業及ぴ行政管理部門の生産、オフィス用家屋が必要とする合理的数量の基礎建設物資等について、税関は輸出貨物の関連規定に基づき通関手続きをとり、かつ輸出税還付通関書類を発給する。区外企業は通関書類の輸出税還付つづりに基づき、税務部門に輸出税還付(免税)手続きを申請する。具体的な還付(免税)管理規定は国家税務総局が別途定める。
(二)区外から加工区に搬入され区内企業や行政管理機関に提供し、使用される生活消耗品、交通輸送機具等については、税関は輸出税還付通関書類を発給しない。
(三)区外から加工区に搬入される輸入の機器、設備、原材料、部品、ユニット、包装材、基礎建設物資等について、区外企業は上述の貨物または物品の明細書を税関に提出し、かつ輸出通関手続きを行うものとし、税関の審査を受けた後、通関が認められる。上述の貨物または物品がすでに輸入段階の諸税を納付している場合、税を還付しない。
(四)国内技術が製品の要求を満たすことができないため、国が輸出を禁止する商品または統一取り扱い商品を加工区内に搬入し、ある工程の加工を行わなければならないときは、外経貿部に報告し認可を求めるものとし、税関は原料輸出加工管理規則を準用して監督管理を行い、加工区に搬入されるその貨物については、輸出税還付通関書類を発給しない。
第二八条 区外から加工区に搬入される貨物、物品は、税関が指定する加工区内の倉庫または場所に搬入し、区外企業は輸出通関書類を記入し、かつ国内仕入れ伝票、パッキングリストを持って、加工区の主管税関で通関手続きを行わなければならない。
第二九条 区外から加工区に搬入される貨物は、区内企業が実質的な加工を行った後、はじめて国外に搬出することができる。
第四章 加工区内の貨物に対する監督管理
第三十条 区内企業が加工区に搬出入する貨物は、その主管税関に事実通り申告しなければならず、税関は報告明細書及び関連証明書に基づき、区内企業が加工区に搬出入する貨物について検査、通関及ぴ審査消し込みを行う。
税関は、加工区への搬出入貨物の報告、通関、検査、通過の認可、審査消し込み手続きを、区内で処理しなければならない。
第三一条 加工区内の貨物は区内企業間で譲渡、移動することができ、双方の当事者は譲渡、移動する貨物の具体的品名、数量、金額等の関係事項をあらかじめ税関に報告しなければならない。
第三二条 区内の加工企業は、実質的に加工していない輸入原材料、備品を区外に販売してはならない。区内で倉庫管理サービスに従事する企業は、倉庫に保管している原材料、部品を区外企業に提供してはならない。
箏三三条 区内企業は輸出加工業務または倉庫業務を開始した日より、半年に一度、当該企業の帳簿及び関係証書を持って、その主管税関で審査・消し込み手続きを行う。
第三四条 加工区に搬入された貨物が、加工保管期間に、不可抗力により不足、破損した場合、区内の加工企業または倉庫会社は、発見日より十日以内に主管税関に報告し、かつ理由を説明しなければならない。税関は調査、確認した後、その帳簿から削除することを認める。
第五章 加工区間の貨物往来に対する監督管理
第三五条 加工区間の貨物の往来は、貨物の授受双方が連名で転出区の主管税関に申請書を提出する。税関は審査・認可した後、保税転送の関連規定に基づき処理する。
第三六条 貨物をその他の加工区に転出するとき、転入区の主管税関は、密封状況及び貨物と書類の合致を照合した後、通過を認め、工場または倉庫へ搬入させる。
第三七条 加工区間で往来する貨物が保税転送に基づき処理できないとき、転入区の主管税関は荷受け企業から貨物と同額の保証金を徴収しなければならない。貨物が転入区に搬入され、税関が誤りのないことを照合した後、主管税関は十業務日以内に保証金を企業に返還しなければならない。
第六章 加工区へ搬出入する輸送機具及ぴ個人の携帯物品に対する監督管理
第三八条 輸送機具及び人員は、税関が指定する専用通路を通って加工区に出入りしなければならない。
第三九条 加工区から国外に輸送される加工製品、及び加工区から区外に輸送される貨物は、税関が検査し通過を許可した後、税関の審査・認可を受けて区内に設立した専門の運輸会社が輸送を請け負う。以下に掲げる貨物は主管税関が検査した後、企業が指名、派遣する専任者が携帯または自ら輸送してもよい。
(一)価値が一万ドル及びそれ以下の少額物品
(二)品質不合格により区外に返品する物品
(三)輸入税納付手続きが完了している物品
(四)税関が審査認可したその他の物品
第四〇条 加工区に搬出入する貨物の輸送機具の責任者は、企業法人の営業許可証及び輸送機具の名称、数量、ナンバープレート、運転手の氏名等のリストを持ち、税関で登録手続きを行わなければならない。
加工区の貨物の搬出入または保税転送を請け負うすべての運輸会社の経営者は、輸送機具及びその積載貨物に関する税関の管理規定を順守し、かつ関連する法的責任を負わなければならない。
第四一条 加工区から区外へ輸送する機具及び人員は、税関の認可なく、加工区の貨物を区外に輸送、携帯してはならない。
第七章 付則
第四二条 国外から加工区に搬入される貨物及ぴ加工区から国外に搬出される貨物は、輸出入統計に組み入れる。区外から加工区へ搬入される貨物及び加工区から区外へ搬出される貨物は、それぞれ別項目の統計を実施する。統計規則は税関総署が別途制定する。
第四三条 本規定に違反した場合、税関は「中華人民共和国税関法」及び「中華人民共和国税関法行政処罰実施細則」の関連規定に基づき処分する。
第四四条 本規定の解釈は税関総署が責任を負う。
第四五条 この規則は二〇〇〇年五月二十四日より施行する。
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