一、外国投資家投資性公司とは
外国投資家が中国において独資(全額外資)又は中国投資家との合資の形態により設立する直接投資に従事する公司(会社)をいう。
二、外国投資家投資性公司の設立に必要な要件
(一)中国に投資性公司を設立していない。
(二)外国投資家は資本信用が良好であり、投資性公司の設立経営に必要な経済的実力を有し、申請前1年において当該投資家の資産総額は4億米ドルを下回らず、中国国内において既に外資系企業を設立しており、その払込済登録資本の出資額は1000万米ドルを超え、かつ3以上の投資予定プロジェクトの提案書につき既に認可を取得している。又は中国国内において既に10以上の生産又は基礎施設建設に従事する外資系企業を設立しており、その払込済登録資本の出資額は3000万米ドルを超えている。
(三)合資の方式により投資性公司を設立する場合には、中国投資家は資本信用が良好であり、投資性公司の設立経営に必要な経済的実力を有していなければならず、その資産総額は1億元人民元を下回らない。
(四)投資性公司の登録資本は3000万米ドルを下回らない。
三、投資性公司の経営範囲
(一) 国が外国投資家の投資を奨励し、及び許可している分野において投資をする。投資性公司が投資し企業を設立する場合において、投資性公司又は他の外国投資家の外貨投資比率がその投資により設立される企業(被投資企業)の登録資本の25%を下回らないときは、その投資による企業は、外国投資家投資企業の待遇を享受する。
(二) 被投資企業が使用する機械設備、事務設備並びに生産に必要な原材料、デバイス、素子、部品を購入し、及び国内外において被投資企業の生産する製品を販売、かつアフターサービスを提供するのに協力し、又はこれらを代理する。被投資企業の国内取次販売業者、代理業者及び投資性公司、その親会社と技術移転契約を締結した国内会社、企業のために関連する技術訓練育成を提供する。
(三) 被投資企業の人員採用、技術訓練育成、市場開発及びコンサルティングの提供に協力する。
(四) 被投資企業のために、運輸及び倉庫貯蔵等の総合サービスを提供する。
(五) 国内において輸出割当及び輸出許可証管理にかかわらない商品を購入して輸出する。
(六) 被投資企業の借入の探し求め、及び担保の提供に協力する。
(七) 国内において科学研究開発センター又は部門を設置し、新製品及び高度新規技術の研究開発に従事し、その研究開発成果を譲渡し、かつ相応する技術サービスを提供する。
(八) 国内外において代理又は仕入販売の方式により、被投資企業の生産する製品を販売する。
四、投資性公司のその他の優遇政策
(一)投資性公司は被投資企業の生産する製品と同じ又は類似した非輸入割当額管理製品を親会社から少量に輸入し、国内において適当に販売することができ、ただし、輸入金額の年間累計額は投資性公司の登録資本における現金出資金の20%を超えないものとする。
(二)投資性公司は被投資企業の生産する製品を購入し系統的集積した後国内外において販売し、被投資企業の生産する製品が系統的集積のニーズを完全に満たすことができないときに、投資性公司は国内外において系統的集積製品を調達することが認められるが、その関連製品の価額は系統的集積製品の価額の50%を超えてはならない。
(三)中国人民銀行の認可を経て、投資性公司は被投資企業に対して財務上のサポートを提供することができる。
(四)その投資が集中する地域又はその販売が集中する地域において支店を設立する。
(五)投資性公司の最高借入額は、払込済登録資本の4倍とし、払込済登録資本の4倍を超える予定の場合には、対外経済貿易合作部に報告してその審査認可を受ける必要がある。
(六)投資性公司は発起人として外国投資家投資株式有限公司を設立し、又は外国投資家投資株式有限公司の未上場法人株を保有することが認められる。
中国天津経済技術開発区管理委員会
2002年4月29日
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