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国務院による企業所得税の過渡的優遇政策の実施に関する通知

                                       国発〔2007〕39号  作成時間:2007-12-26
 
各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部、委員会、各直属機構:
 
  『中華人民共和国企業所得税』 (以下新税法と略称)と『中華人民共和国所得税法実施条例』(以下実施条例と略称)は2008年1月1日より実行することになります。新税法の第五十七条の規定に基づき、企業所得税の過渡的優遇政策について、以下の通りお知らせします。
 
  一、新税法の公布前に設立した企業に対する企業所得税の過渡的優遇政策の実行方法
 
  企業は従来の税収法律、行政規定及び行政効力のある公文に従って、以下の過渡的優遇政策を享受することができます:
 
  2008年1月1日より、且つ低税率の優遇政策を享受していた企業は新税法実行後の5年内に段階分けで法定税率に移転します。その内、15%の企業所得税を享受していた企業は、2008年は18%、2009年は20%、2010年は22%、2011年は24%、2012年は25%の税率で実行します。24%の税率を享受していた企業は、2008年より25%の税率で実行します。
 
    2008年1月1日より“二免三減半”、“五免五減半”等、企業所得税の定期的減免優遇政策を享受していた企業は、新税法実行後、引続き従来の税収法律、関連法規、関連公文規定の優遇方法と年限に従って、期限満了時まで、その優遇政策を享受することができます。但し、利益未獲得によって、税収の優遇政策を享受していない企業は、その優遇政策の期限は2008年より計算するものとします。
 
  上記の過渡的優遇政策が享受できる企業とは、2007年3月16日前に工商登録管理機関で登録、設立した企業を指します。過渡的優遇政策の内容と範囲について、『企業所得税の過渡的優遇政策の実行リスト』 (付表をご参照)に従って、執行するものとします。
 
  二、西部大開発の税収優遇政策の継続的執行
 
  国務院の西部大開発関連公文の主旨に基づいて、財政部、税務総局と海関総署共同頒布の『財政部、国家税務局、海関総署による西部大開発の税収優遇政策関連問題の通知』(財税〔2001〕202号)に規定された西部大開発の企業所得税の優遇政策を引続き執行するものとします。
 
  三、企業所得税の過渡的優遇政策の実行に関わるその他の規定
 
  企業所得税の過渡的優遇政策を享受する企業は新税法と実施条例の収入と控除の関連規定に従って、納税額を計算し、本通知の第一条の規定に従って、優遇の税収を計算、享受することができます。
 
    企業所得税の過渡的優遇政策と新税法及び実施条例が規定した優遇政策が重なる部分がある場合、企業は最優遇の政策を選び、執行することができます。但し、優遇政策は二重享受してはならぬ、且つ一旦選択すると、その後の変更は不可能です。


付表:
                                    企業所得税の過渡的優遇政策の実行リスト

番号

書類名

関連政策内容

 

 

1

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法』第七条第一款

経済特区で設立した外国投資企業、経済特区で機構や建屋を設立し、生産、経営を行う外国企業、経済技術開発区で設立した生産性の外国投資企業に対し、15%の税率で企業所得税を徴収します。

 

 

2

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法』第七条第三款

沿海経済開発区、経済特区、経済技術開発区が所在している都市の古い町で、或いは国務院規定のその他の地域で設立した企業は、エネルギー、交通、港、バースまたは国家奨励のその他の事業に従事する場合、15%の税率で企業所得税を納めることができます。

 

 

3

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十三条第一款第一項

沿海経済開発区、経済特区、経済技術開発区が所在している都市の古い町で設立した生産性の外国企業は以下のようなプロジェクトを行う場合、15%の税率で企業所得税を納めることができます:技術集約、知識集約のプロジェクト、外資投資は3000万米ドル以上で、回収期は長いプロジェクト;エネルギー、交通、バースの建設プロジェクト。

 

4

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十三条第一款第二項

港、バースの建設を行う中外合弁経営企業に対し、15%の税率で企業所得税を徴収するものとします。

 

 

5

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十三条第一款第四項

上海浦東新区で設立した生産性の外国投資企業は空港、港、鉄道、道路、発電所などのエネルギー、交通建設プロジェクトを行う場合、その企業に15%の税率で、企業所得税を徴収するものとします。

 

 

 

6

国務院による上海外高橋、天津港、深セン福田、深セン沙頭角、大連、アモイ象?、張家港、海口、青島、寧波、福州、汕頭、珠海、深セン塩田保税区への指示(国函〔1991〕26号、国函〔1991〕32号、国函〔1992〕43号、国函〔1992〕44号、国函〔1992〕148号、国函〔1992〕150号、国函〔1992〕159号、国函〔1992〕179号、国函〔1992〕180号、国函〔1992〕181号、国函〔1993〕3号等)

生産性の外国投資企業に15%の税率で、企業所得税を徴収するものとします。

 

 

7

『国務院による福建省沿海地域での台湾資本投資パーク設立への指示』(国函〔1989〕35号)

アモイ台湾資本投資パークで設立した企業に15%の税率で、企業所得税を徴収します;福州台湾資本投資パークで設立した生産性の台湾投資企業に対し、15%の税率で非生産性の台湾企業に24%の税率で、企業所得税を徴収します。

 

 

8

南寧、重慶、黄石、揚子江三峡経済開放区、北京などの都市の対外的開放を一層強化する国務院の通知(国函〔1992〕62号、国函〔1992〕93号、国函〔1993〕19号、国函〔1994〕92号、国函〔1995〕16号)

省会都市及び揚子江沿岸の開放都市で以下のプロジェクトを行う生産性外国投資企業に対し、15%の税率で、企業所得税を徴収します:技術集約、知識集約のプロジェクト、外資投資は3000万米ドル以上で、回収期は長いプロジェクト;エネルギー、交通、バースの建設プロジェクト。

 

9

『国務院による蘇州工業パークの開発、建設への指示』(国函〔1994〕9号)

蘇州工業パークで設立した生産性の外国投資企業に対し、15%の税率で企業所得税を徴収します。

 

 

10

『外国投資企業実行のエネルギー、交通インフラなどプロジェクト税収優遇政策の適用範囲に関わる国務院の通知』(国発(1999)13号)

1999年1月1日より、外資税法実施細則の第七十三条第一款第(一)項第3目に規定した、エネルギー、交通インフラ建設プロジェクト実施の生産性外国企業に15%の税率で、企業所得税を徴収するといった優遇政策を全国範囲に拡大します。

 

11

『広東省経済特区条例』 (1980年8月26日開催の第五回全国人民代表大会常務委員会第十五回会議によって、審議、批准された)

広東省深セン、珠海、汕頭経済特区の企業所得税の税率を15%にするものとします。

12

『福建省によるアモイ経済特区の建設への指示』(〔80〕国函字88号)

アモイ経済特区の企業所得税は15%で執行するものとします。

 

 

13

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法』第七条第二款

沿海経済開発区、経済特区、経済技術開発区が所在している都市の古い町で設立した生産性の外国企業に対し、24%の税率で企業所得税を徴収します。

 

14

『国務院による国家観光レジャー区域テスト運営の関連問題の通知』(国発〔1992〕46号)

国家観光レジャー区域で設立した外国投資企業に対し、24%の税率で企業所得税を徴収します。

 

15

黒河、伊寧、凭祥、二連浩特市等の国境都市の対外的開放を一層強化する国務院の通知(国函〔1992〕21号、国函〔1992〕61号、国函〔1992〕62号、国函〔1992〕94号)  

辺境沿いの開放都市で設立した生産性の外国投資企業に対し、24%の税率で、企業所得税を徴収します。

 

 

16

『国務院による南寧、昆明、凭祥等の五つの国境都市の更なる対外的開放の通知』(国函〔1992〕62号)

凭祥、東興、、瑞麗、河口の五つの都市(県、鎮)は条件を揃えた市(県、鎮)で辺境経済合作パークを作ることを許可します。輸出を中心とした辺境経済合作パークでの生産性国内連合企業に対し、24%の税率で、企業所得税を徴収します。

 

17

国務院による南寧、重慶、黄石、揚子江三峡経済開発区、北京の更なる対外的開放の通知 (国函〔1992〕  62号、国函〔1992〕93号、国函〔1993〕19号、国函〔1994〕92号、国函〔1995〕16号)

省会(首府)都市及び揚子江沿岸の開放都市で設立した生産性外国投資企業に対し、24%の税率で企業所得税を徴収します。

 

 

18

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法』第八条第一款

経営期間が10年以上になった生産性外国投資企業に対し、その企業の利益獲得開始の年度より第一年目と二年目の企業所得税を免除し、第三年目から第五年目まで企業所得税を半減します。

 

 

19

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十五条第一款第一項

経営期間が15年以上になった港、バース建設の中外合弁経営企業に対し、企業の申請及び企業所在の省、自治区、直轄市の税務機関の批准によって、その企業の利益獲得開始の年度より第一年目から第五年目までの企業所得税を免除し、第六年目から第十年目までの企業所得税を半減します。

 

 

20

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十五条第一款第二項

海南経済特区で空港、港、バース、鉄道、道路、発電所、炭鉱、水利などのインフラ施設の建設を行う外国投資企業及び農業開発、経営の外国投資企業は、その経営期間が15年以上になった場合、企業の申請及び海南省税務機関の批准によって、その企業の利益獲得開始の年度より第一年目から第五年目までの企業所得税を免除し、第六年目から第十年目までの企業所得税を半減します。

 

 

 

21

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十五条第一款第三項

上海浦東新区で空港、港、鉄道、道路、発電所等のエネルギー、交通建設プロジェクトを行う外国投資企業は、その経営期間が15年になった場合、企業の申請及び上海市税務機関の批准によって、その企業の利益獲得開始の年度より第一年目から第五年目までの企業所得税を免除し、第六年目から第十年目までの企業所得税を半減します。

 

 

22

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十五条第一款第四項

経済特区で設立したサービス業の外国投資企業は、その投資額が500万米ドル以上で、経営期間が10年以上となった場合、企業の申請及び経済特区の税務機関の批准によって、その企業の利益獲得開始年度より第一年目の企業所得税を免除し、第二年目と第三年目の企業所得税を半減します。

 

 

23

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十五条第一款第六項

国務院認定の国家ハイテク産業開発区で、ハイテク企業と認定された中外合弁経営企業は、その経営機関は10年以上となった場合、企業の申請及び現地税務機関の批准によって、その企業の利益獲得開始年度より第一年目と第二年目の企業所得税を免除します。

 

 

24

『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法実施細則』第七十五条第一款第六項
『国務院による〈北京市新技術産業開発実験パーク暫時条例〉への指示』(国函〔1988〕74号)

北京市新技術産業開発実験パークで設立した外国投資企業に対し、北京市新技術産業開発実験パークの税収優遇規定に従って、その課税を取り扱います。
実験パークの新技術企業に対し、その企業設立日より、三年間に企業所得税を免除します。北京市人民政府指定部門の批准によって、第四年目から第六年目までは15%或いは10%の税率で、その企業の企業所得税を半減することができます。

 

25

『中華人民共和国企業所得税暫時条例』第八条第一款

援助、奨励対象となった民族自治地域の企業は今まで、省の人民政府の批准によって、定期的減税と免税を享受していた場合、その過渡的優遇政策の実行期間は5年を超えてはなりません。

 

 

 

 

26

『国務院による海南島の投資、建設を励ます規定』(国発〔1988〕26号)

海南島で設立した企業(国家銀行と保険会社は除外)は港、バース、空港、道路、発電所、炭鉱、水利等のインフラ施設の開発、経営を行い、または農業を開発、経営し、且つその経営期間は15年以上となった場合、その企業の利益獲得開始年度より第一年目から第五年目までの企業所得税を免除し、第六年目から第十年目までの企業所得税を半減します。

海南島で設立した企業(国家銀行と保険会社は除外)は工業、交通運輸業などの事業を行い、その経営期間が10年以上となった場合、その企業の利益獲得開始年度より第一年目から第二年目までの企業所得税を免除し、第三年目から第五年目までの企業所得税を半減します。

海南島で設立した企業(国家銀行と保険会社は除外)はサービス業に従事し、その投資額が500万米ドル、或いは2000万米ドル以上で、経営期間が10年以上となった場合、その企業の利益獲得開始年度より第一年目の企業所得税を免除し、第二年目と第三年目の企業所得税を半減します。

 

27

『国家中長期科学技術の発展計画綱要(2006-2020年)の若干の補助政策の実行に関わる国務院の通知』(国発〔2006〕6号)

国家ハイテク産業開発区で新規設立したハイテク企業に対し、厳格な審査、認定によって、その企業の利益獲得開始年度より2年間は企業所得税を免除します。

                
    
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