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投資総額 |
登録資本金が投資総額に占める割合 |
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300万ドル以下(300万を含む) |
70% |
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300-1000万ドル(1000万を含む)(そのうち420万ドル以下) |
50%(210万ドルを下回らない) |
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1000-3000万ドル(3000万を含む)(そのうち1250万ドル以下) |
40%(500万ドルを下回らない) |
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3000万ドル以上(そのうち3600万ドル以下) |
三分の一(1200万ドルを下回らない) |
外商投資企業の登録資本金と出資期限に関わる規定
中外合弁、合作企業は契約、定款の中で、外資系企業は定款の中で、出資期限を明確に記載しなければならない。明確に規定しない場合、審査・批准機関は批准をせず、登録機関は登録を批准しないものとする。
「企業法」の内容に基づき、有限責任会社の登録資本は会社登録機関で登記された全出資者の振込み済みの出資額とする。全出資者の初回出資額は登録資本金の20%以上、法定の登録資本の最低額以上に達し、残りの部分は株主が企業設立当日より2年以内に全額支払わなければならない。ただし、投資会社の場合、5年以内に全額支払えばいい。株式有限会社が発起設立方式により設立した場合の登録資本は会社登録機関で登記された全発起人が引き受けた資本総額とする。全発起人の初回出資額は登録資本の20%以上に達し、残りの部分は発起人が企業設立当日より2年以内に全額支払わなければならぬ、投資会社の場合、5年以内に全額支払えばいい。
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