第一条【目的】天津経済技術開発(以下は開発区と略称する)のアウト・ソーシング・サービス業の発展を促進するため、この暫定的規定を制定する。
第二条【適用範囲】本規定は開発区に登録、経営し、開発区管理委員会(以下は管委会と略称する)に認定された企業と機構に適用する。
第三条【サポート方向】開発区が重点的にサポートするアウト・ソーシング・サービス分野はソフトウェア開発のアウト・ソーシング、金融バックアップ関連のアウト・ソーシング、財務管理アウト・ソーシング、行政管理及び人材資源サービスのアウト・ソーシング、顧客サービスのアウト・ソーシングなどが含む。
第四条【政策の一貫性】本規定に符合する企業と機構は先ず、国家と天津市の政策を執行し、本規定は補充として実行する。
第五条【業界発展委員会】開発区はアウト・ソーシング・サービス業の業界発展委員会を設立し、そのメンバーは政府職能部門の責任者、業界の専門家、企業、大学とトレーニング機構の代表者などによって構成され、それぞれの面から開発区のアウト・ソーシング・サービス業の発展にサポートを提供する。委員会弁公室は開発区経済発展局に設置する。
第六条【専用資金】開発区は財政予算の中、1億元の“泰達アウト・ソーシング・サービス産業の発展基金”を設け、アウト・ソーシング・サービス産業の発展をサポートする。本規定に制定された各種の援助、資金支援と補助金は全て、“アウト・ソーシング・サービス産業の発展基金”より支出する。
第七条【補充資金】本規定に符合する企業と機構は国家、天津市のアウト・ソーシング・サービス産業の資金支援を得る同時に、開発区より50%の補充資金を獲得することができる。
第八条【事務所補助金】本規定に符合する企業と機構は開発区範囲内で自社用事務所を購買する場合、プロジェクトの状況によって、最高1000元/平米の事務所購買補助金を与える。補助金面積は最高2000平米と限定する;開発区範囲内で事務所を賃借し、その賃借面積は1000平米以下の場合、最高20元/平米/月の基準で、補助金を与える。賃借面積は1000平米を超える場合、最高10元/平米/月の基準で、補助金を与える。以上の賃借補助金の支給期限は3年とする。
第九条【人材導入と育成】本規定の奨励条件に符合する企業と機構で、就職する各分野の人材は《人材導入と育成を奨励する天津経済技術開発区の規定》の関連政策を享受することができる。
第十条【戸籍手続き】開発区管委会は戸籍手続きの“グリーン・ロード”を開通し、アウト・ソーシングのサービス企業が導入した高級技術人材と高級管理人材の天津市の戸籍手続きを処理する。
第十一条【人材トレーニング】開発区内のアウト・ソーシング・サービス企業が大学生研修基地を建設することを励まし、基地が招聘したそれぞれの大学生に毎月500元の研修補助金を与える。
第十二条【トレーニング補助金】本規定に符合する企業と機構は国内で、重要職務担当の社員をトレーニングする場合、事前にトレーニング計画を提出し、審査を受けてから、トレーニング補助金を獲得することができる。補助金の実行方法は前年度を基数とし、毎年増加したトレーニング対象者の人数によって、補助金指標を設定する。補助金基準はそれぞれの企業は一年間、500人・次で、年間一人の補助金金額は最高3000元と限定する。補助金の支給期限は3年とする。
第十三条【トレーニング機構】開発区は国内、外のトレーニング機関が開発区でアウト・ソーシング人材向けのトレーニング活動を展開することを励ます。これらの機構は《現代的サービス産業の発展促進に関わる天津経済技術開発区の暫定的規定》の関連優遇政策を享受することができる。
第十四条【人材蓄積】開発区はアウト・ソーシングのサービス企業が求めている人材に基づき、重点大学との協調と合作体制を構築し、人材資源の需要リストと課程調整の意見を出し、専門人材の蓄積と供給を確保する。
第十五条【奨学金】開発区はアウト・ソーシング・サービス企業が求めている人材に基づき、泰達奨学金の支給範囲を拡大し、企業の人材導入のルートを拡大する。
第十六条【税収支援】本規定の条件に符合する企業と機構は国家と開発区の税収支援の関連政策を享受することができる。 1.ソフトウェアのアウト・ソーシング・サービス企業に認定された企業は国家と開発区のソフトウェア企業への税収支援政策を享受することができる。 2.研究・開発、設計、創意などのアウト・ソーシング・サービス企業はハイテック企業に認定できるし、且つ国家と開発区のハイテック企業への税収支援政策を享受することができる。 3.金融バックアップ、顧客サービス・センター、行政管理及び人材資源サービス、財務管理などのアウト・ソーシング・サービス企業は《現代的サービス産業の発展促進に関わる天津経済技術開発区の暫定的規定》の税収支援の関連政策を享受することができる。
第十七条【融資サポート】本規定の条件に符合する企業と機構は、 “泰達中小企業借款担保センター”の重要サービス対象と指定され、プロジェクトの要求に応じて、融資・借款の担保サービスを提供する。
第十八条【ソフトウェア輸出補助金】本規定の条件に符合する企業が、ソフトウェア輸出をする場合、補助金を獲得できる。基準は1米ドルに0.1人民元を補助し、且つ海関統計、または外貨管理局の外貨決算を補助する根拠とする。
第十九条【通信補助金】 本規定の条件に符合する企業で国際専用線の費用が発生する場合、30%の補助金を与える。毎年の補助金額は30万元以下に限定し、補助金支給期限は5年とする。
第二十条【認証補助金】開発区内のアウト・ソーシング・サービス企業が国際的認証の申請をすることを励ます。開発能力成熟度インテグレーション(CMMI)認証、開発能力成熟度モデル(CMM)認証、人材資源成熟度モデル(PCMM)認証、情報安全管理標準(ISO27001/BS7799)認証、ITサービス管理(ISO20000)認証、サービス・プロバイダ環境安全性(SAS70)認証を取得した企業に対し、認証費用の50%以下、累計額は50万元以下の補助金を与える。
第二十一条【業界展示会】 関連機構と企業が開発区で、アウト・ソーシング・サービス業の展示会を開催することを励ます。その場合、《現代的サービス業の発展促進に関わる天津経済技術開発区の暫定的規定》に従って、主催者に一部の展示スベースの使用料を援助する。
第二十二条【知的所有権の保護】 本規定の条件に符合する企業と機構が知的所有権の保護と特許侵害取締りのため支出した費用に対し、開発区は一定の比率の資金サポートを提供する。
第二十三条【統計制度】国家の最新統計標準に従って、地域的アウト・ソーシング・サービス業の統計制度を構築し、アウト・ソーシング・サービスの統計と分析を強化する。
第二十四条【主管部門】本規定の第九条、第十七条第3項目、第二十一条の規定で言及された認証業務は、開発区経済発展の主管部門が担当する。 本規定の第十条から第十六条までの規定で言及された認証業務は、開発区の労働人事主管部門が担当する。 本規定の第十七条第1項目、第2項目、第十九条、第二十条、第二十三条の規定で言及された認証業務は、開発区科学技術発展の主管部門が担当する。 この規定の第二十二条の規定で言及された認証業務は、開発区貿易発展の主管部門が担当する。 開発区財政部門が本規定の全ての財政サポート政策の調整と実行を担当する。
第二十五条【解釈権】本規定の解釈権は管理委員会にある。
第二十六条【実行時間】本規定は頒布当日より実行する。
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