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輸入設備の免税

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1、総投資額の範囲に輸入設備の免税

開発区における外商投資企業は国家の奨励類と許可類の100%輸出に属する外商企業に投資する場合、総投資額の範囲で輸入する自社使用生産設備に対し、関税と輸入環節税の免税優遇を享受できる。

「国家産業指導目録」を外商科に請求ください。

2、自己資金で設備輸入免税

税関総署の文書(署税[1997]791号)の内容に基づき:

・    既に設立し、かつ国家の奨励類と制限乙類に適合する外商投資企業、外商投資研究開発センター、先進技術型と輸出先進外商企業(以下は5類企業と略称)は技術改造を行う場合、もともと認可された生産経営範囲で、中国国内に製造できない或いは、機能がニーズに満足できない、自社が使用する設備及び関連技術、部品、予備部品を輸入する際、輸入関税及び輸入環節税を免税される。

該当政策を享受するため、以下の条件を満足しなければならない:

◇    資金出所は5類企業の総投資額以外の自己資金である(具体的に、企業の利益準備金、事業拡張積立金、減価償却と税引後の利益を指す)

◇    輸入商品の用途:当該企業はもともと認可された経営範囲に既存設備を更新(プラントと生産ラインを含めない)或いは保守をすること。

◇    輸入商品の範囲:中国国内で製造できない或いは、機能がニーズに満足できない設備、及び上述設備の関連技術、部品、予備部品(設備と同時に輸入或いは単独に輸入を含む)である。

・    外商投資企業の設立された研究開発センターは、総投資額の範囲で中国国内に製造できない或いは、機能がニーズに満足できない、自社が使用する設備及び関連技術、部品、予備部品を輸入する場合、輸入関税及び輸入環節税を免税される。

◇    優遇享受の企業は、外商投資企業の内部或いは別に設立され、製品或いは技術を開発する研究機構である。

◇    資金は総投資額の範囲に限る。

◇    輸入製品の範囲:中国国内に製造できない或いは、機能がニーズに満足できない、自社が使用する設備及び関連技術、部品、予備部品である。但し、生産規模に構成しない試験室或いは中間テストに限り、船舶、飛行機、特殊車輛と工事機械等を含まない。

2005-04-12
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