財政税収[2006]第130号
天津市財政局、国家税務局、地方税務局: 『天津濱海新区の開発開放の推進に関する問題についての国務院の意見』(国務院令「2006」20号)を貫徹するため、天津濱海新区の企業所得税に関する優遇政策を以下のとおり通知する。
一、 ハイテク企業に関する税収優遇政策 天津濱海新区に設立し、且つ天津市科学技術部門が国の関連規定に基づいて認定した内資系ハイテク企業と外資系ハイテク企業は15%の税率で企業所得税を徴収する。なお、天津経済技術開発区、天津港保税区、天津輸出加工区及び天津新技術産業園区の企業は引き続き現行の税収優遇政策を享受し、前項の規定に符合する企業は15%の税率で企業所得税を徴収する。但し、税収優遇政策の複数の項目の条件を満たす場合、企業は任意にその中の一つを選択して享受し、両項目あるいはその以上の複数の優遇政策を同時に享受することは不可能である。
二、 固定資産の減価償却率の向上に関して 天津濱海新区の企業の固定資産(家屋、建築物は除く)は現行の規定の減価償却期間を基準として、40%以下(40%を含む)の比率で減価償却期間を短縮することができる。具体的な執行方法は次のようである。 1.40%の比率で減価償却期間を短縮する固定資産は、企業が2006年7月1日以降購入した固定資産と減価償却が未完了である2006年7月1日以前に購入した固定資産を指す。但し、企業が2006年7月1日以前に購入した固定資産(家屋、建築物は除く)の場合、減価償却が終わっていない部分は40%以下の比率で減価償却期間を短縮する。 2.減価償却期間に関する「現行の規定」とは、企業が現在実行している財政部が公布した業種別財務制度とその他の国の関連規定のことである。2006年7月1日以前に『固定資産の減価償却の審査許可プロジェクトの後続管理業務の下級部門執行に関する国家税務総局の通知』(国家税務総局令[2003]113号)に規定された固定資産減価償却残額の逓減法或いは年度数総計法を適用している企業は減価償却期間の短縮方法を適用することができない。 3.2006年7月1日以降に購入した固定資産(家屋、建築物は除く)について、企業は減価償却期間の短縮法か残額の逓減法或いは年度数総計法の中から一つの方法を選択して適用し、複数の方法を同時に適用することはできない。方法が決まったら以降の年度で随意に変えることはできない。 4.40%以下の比率の範囲では固定資産減価償却期間の比率を決める権限が企業側にある。但し、比率が決まったら以降の年度で随意に調整することはできない。企業は生産経営の需要に基づいて、一部の固定資産に対して減価償却を加速することはできるが、その範囲が決まった後は以降の年度で随意に調整することはできない。
三、無形資産の割賦償却期間について 天津濱海新区の企業が譲渡されたり、或いは投資した無形資産は、現行実行している規定の割賦償却期間を基準として、40%以下(40%を含む)の比率で割賦償却期間を短縮することができる。但し、協議書或いは契約書に使用期間が書かれている無形資産は協議書或いは契約書で規定されている使用期間に基づいて割賦償却を行う。企業の無形資産の割賦償却の具体的な方法は本通知の第二条目第1項に基づいて執行する。
四、税務機関は企業の固定資産と無形資産の減価償却(割賦償却)期間の短縮について、事後記録の管理方式を取るか、納税者が納税申告時説明を追加する方式を取り、審査許可はしない。固定資産と無形資産の減価償却(割賦償却)の台帳を作成することにより管理を行う。
五、本通知の適用範囲は天津濱海新区所属の塘沽区、漢沽区、大港区の三つの生態都市区及び先進製造産業区、濱海ハイテク技術産業園区、濱海化工区、臨空産業区、海港物流区、濱海中心ビジネス商業区(CBD)、海濱レジャー観光区などの7つの機能区に限られる。
六、本通知は2006年7月1日から執行する。今後国が税収制度について改革を行った場合、関連の新しい税収優遇政策の税収規定により執行する。
財政部 国家税務総局 二〇〇六年十一月十五日
財政部、国家税務総局 2006年11月15日 発布
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