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天津経済技術開発区の現代的サービス業の発展促進に関わる暫定的規定

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                                                              第一章  総則
  第一条【目的】
天津経済技術開発区(以下は開発区と略称)の現代的サービス業の発展を促進するため、この暫定的規定を定める。
  第二条【適用範囲】この規定は開発区で、登録、経営し、開発区管理委員会(以下は管委会と略称する)の認定を受けた企業と機構、及び開発区で展示会を開催する企業と機構に適用する。
  第三条【特別資金】開発区は予算に“泰達現代的サービス業発展基金”を設け、現代的サービス業の発展をサポートする。この規定に定めている各種の政策支援と資金サポートは全て、現代的サービス業発展基金より支出するものとする。
  第四条【主管部門】この規定の第四章、第九章及び第六条、第九条、第十条、第十二条に関連する企業と機構の認定作業は、開発区の経済主管部門が担当するものとする。
この規定の第十一条と第五章に関連する企業と機構の認定作業は、開発区の貿易主管部門が担当するものとする。
この規定の第七章に関連する企業機構の認定作業は、開発区の展示会主管部門が担当するものとする。
この規定の第六章(第二十条は除外)に関連する企業と機構の認定作業は、開発区の文化主管部門が担当するものとする。
この規定の第二十条に関連する企業と機構の認定作業は、開発区の科学技術主管部門と文化主管部門が担当するものとする。
この規定の第二十四条に関連する弁護士事務所の認定作業は、開発区の総合法律執行部門が担当し、その他の企業と機構の認定作業は、経済主管部門が担当するものとする。
この規定の第二十五条に関連する企業と機構の認定作業は開発区の科学技術主管部門が担当するものとする。
この規定の第二十九条に関連する企業の認定作業は、開発区の財政部門が担当するものとする。開発区の財政部門はこの規定が定めている全ての財政サポート政策の全体的審査と実行を担当するものとする
  第五条【政策の一貫性】この規定の条件に合致する企業と機構は先ず、国家と天津市の政策を実行してから、足りない部分がある場合、この規定の関連政策の執行によって、補足するものとする。

                                                           第二章 共通支援策
  第六条【建設サポート】この規定の条件に合致する企業と機構が開発区の工業団地で、生産用地を購買する場合、その投資規模、投資密度とプロジェクト品質などの要素によって、建設に際し優遇が受けられる。
  第七条【商業オフィス補助金】この規定の第六章、第七章、第八章の奨励条件に合致する企業と機構が開発区のビジネス団地で商業オフィスを購入する場合、最高で500元/平米の補助金が出る。;開発区のビジネス団地で商業オフィスを賃貸する場合、5年を限りに最高5元/平米/月の基準で賃貸料を補助する。以上のオフィスの購入と賃貸に対する補助面積の最高限度は1000平米までとする。
  第八条【人材導入と育成】この規定の奨励条件に合致する企業と機構の各種類の人材は管委会の認定を受けたのち、≪天津経済技術開発区による人材導入、育成と奨励に関わる規定≫の関連政策を享受することができる。

                                 第三章  ワールトコントロールセンターに対する優遇
  第九条【初期運営補助金】開発区は新規に設立された多国籍企業の現地本社及び国内大手企業(集団)の本社(法人資格を有するもの)に対し、一括して、初期運営補助金を与える。登録資本金が10億元(10億元を含む)以上の場合、2000万元を補助する;登録資本金が10億元以下、5億元(5億元を含む)以上の場合、1500万元を補助する;登録資本金が5億元以下、1億元(1億元を含む)の場合、1000万元を補助する。
  第十条【運営上の優遇】開発区に新規に設立された多国籍企業の現地本社及び国内大手企業(集団)の本社(法人資格を有するもの)に対し、その実際の経済貢献度をみて、5年以内に一定の優遇を与える。
  第十一条【資材調達センターへの優遇】多国籍企業、または国内大手企業(集団)が開発区で設立したグローバルな或いは地域性の資材調達センターに対し、開発区はその貢献実績を見たうえで、5年間一定の優遇を与える。開発区で標準的工場や保税倉庫を賃借する企業に対し、3年以内に一定の賃貸料の優遇を与える。
  第十二条【商業オフィスへの優遇】国内、外の有名なビジネス機構が開発区で、代表所や事務所として商業オフィスを賃借する場合、開発区は5年間で、最高50元/平米・月の標準で、賃貸料を補助する。優遇対象面積は最高で200平米と限定とする。

                                               第四章  金融サービス業
  第十三条【初期運営サポート】開発区に新規に設立された或いは開発区へ転入してきた銀行・保険などの機構(登録地が開発区で、且つ法人資格を有するもの)に対し、一回払いで初期運営補助金優遇を与える。登録資本金10億元以上のものには1500万元を;登録資本金10億元以下(10億元を含む)5億元以上のものは1000万元を;登録資本金5億元以下(5億元を含む)2億元以上のものは500万元を;登録資本金2億元(2億元を含む)以下のものは200万元の優遇が行われる。
各銀行が開発区に新設する分行に対して100万元の初期運営補助金を与える。外資銀行が開発区で設立する30人以上の職員を有し、営業面積600平米以上の支行に対して、50万元の初期運営補助金を提供する。
  第十四条【管理機構執務オフィスへへの優遇】国家級、市級の金融管理機構或いはその主要業務部門が開発区へ転入し業務を行うことを奨励するため、開発区は5年の間平米当たり50元の月額家賃補助を行い、家賃補助対象面積は最高200平米まで。

                                                  第五章 物流サービス業
  第十五条【経営優遇】運輸関係、倉庫関係、総合物流関係企業に対し、その経済貢献実績を見て、5年間に一定の優遇を行う。
  第十六条【投資優遇】開発区は社会の各投資機構が開発区が計画する物流パーク(物流センター)と調達配送センターへの投資と経営管理に参画することを奨励しその投資され経営管理に参画された倉庫施設に対し、経済貢献実績を見て、5年間に一定の優遇を行う。
  第十七条【情報化優遇】物流企業の開発区情報サービス・プラットホームの利用を奨励する。
第十八条【物流サービス関連企業への優遇】国家A類通関業者に対し、物流業務収入の営業収入に占める割合が80%の輸出入代行会社に対し、その経済貢献度実績を見て、5年間に優遇を行う。

                                                      第六章  文化サービス産業
  第十九条【経営優遇】開発区が重点的に優遇する新設の文化企業に対し、その経済貢献実績をみて、5年間に優遇を行う。
  第二十条【高技術文化企業優遇】高い技術を持って文化的創造と加工を行う企業が管委会の認定後、≪天津経済技術開発区の高技術産業の発展を促進する規定≫の中の関連政策を利用できる。(例:アニメ産業など)
  第二十一条【公共サービス・プラットホーム】開発区は公益サービス・プラットホームなど公共サービスプラットホームを建設し、優遇価格でこれを提供することを通じて、プロジェクトの開発に貢献するもの。

                                                      第七章  展示サービス業
  第二十二条【経営優遇】
開発区で開催されるブランド展示会と専門分野の展示会を主催する企業には、最大2度まで、一部の会場費が優遇される。
  第二十三条【登記された展示会開催会社への優遇】開発区に新設のイベント専業会社に対し、経済貢献度の実績を見て、5年間に優遇を行う。

                                                       第八章  専門的サービス業
  第二十四条【ビジネスサービス機構への優遇】開発区で新設される弁護士事務所、会計事務所、資産評価会社、輸出入商品検査(鑑定、認証)会社、外貨ブローカー会社、保険ブローカー会社、保険査定会社、保険代理店などのビジネスサービス機構にで、年間営業収入が500万元以上に達するものは、その経済貢献度の実績を見て、5年間に一定の優遇を行う。
  第二十五条【科学技術サービス機構への優遇】ハイテック分野で、技術と仲介サービスを展開する新規設立の企業と機構は経管会の認定を受けたうえ、≪天津経済技術開発区によるハイテック産業の発展促進に関わる規定》の科学技術サービス業の関連政策を享受することができる。

                                                      第九章  商業貿易サービス業
  第二十六条【大型小売業への優遇】開発区に計画されている商業ゾーン内に新規に設立される小売企業の中で、営業面積が1万平米を超える施設を有するものは、その経済貢献度の実績を見て、5年間に一定優遇を行う。
  第二十七条【大型卸売り業、国際貿易企業への優遇】新設の大型卸売り業、国際貿易企業で、年間営業収入が1億元以上に達するものは、その経済貢献度の実績を見て、5年間に一定の優遇を行う。
  第二十八条【国際的知名度の高いチェーン店、総代理店への優遇】新設の国際的知名度の高い商品の総代理店、チェーン店に対し、その経済貢献度の実績を見て、5年間に一定の優遇を行う。

                                                            第十章  不動産産業
  第二十九条【経営優遇】不動産企業を営む企業の開発区に対する実際の経済貢献度の実績を見て、本規定が発布日から起算して5年以内に、一定の優遇を行う。

                                                           第十一章  実施プロセス
  第三十条【認定プロセス】企業と機構はこの規定の関連資格の認定をを申請する場合、以下の手順に従わなければならない。
1.関連主管部門、或いは泰達政務ウェーブ・サイト
(www.teda.gov.cn)にあるその主管部門のウェーブ・ページーから“申請表”をダウン・ロードし、且つ記入する。
2.“申請表”が規定する全ての書類を手配する。
3.“申請表”と全ての必要な書類を関連部門に提出する。
4.主管部門は規定の標準に従って、審査してから、認定発行の可否を確定する。
  第三十一条【優遇策の申請手順】認定を受けた企業と機構は、この規定の関連優遇政策を申請する場合、以下の手順に従わなければならない。
1.関連主管部門、或いは泰達政務ウェーブ・サイト
(www.teda.gov.cn)にある関連主管部門のウェーブ・ページーから“申請表”をダウン・ロードし、且つ記入する。
2.“申請表”が規定する全ての書類を手配する。
3.“申請表”と全ての必要な書類を関連主管部門に提出する。
4.関連主管部門と財政部門は審査してから、管委会に報告し、批准を取得するうえ、資金を手配する。
  第三十二条【確認審査】管委会の各主管部門は毎年の第四半期に、優遇政策を享受する企業と機構に対し、二次審査を実施する。二次審査によって、不合格と判定する場合、その優遇政策の享受資格を暫時的に取消す。二年連続で二次審査に合格していない企業・機構に対し、優遇政策の享受資格を取消すものとする。

                                                              第十二章 附則
  第三十三条【解釈権】この規定の解釈権は管委会が所持するものとする。
  第三十四条【実施時間】この規定は頒布当日より執行するものとする。現行の≪天津経済技術開発区による第三次産業の投資と発展に関わる規定≫はその時点より廃止するものとする。

            
2007-04-10
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