第一章 総則 第一条【目的】天津経済技術開発区(以下は開発区と略称する)のハイテク産業の発展を促進し、開発区内の各市場主体による科学研究、技術開発、技術改造などの活動を励まし、科学技術の革新能力を向上させ、実質的生産力への転換を加速させ、開発区の産業のレベルアップを推進するため、本規定を制定する。 第二条【適用範囲】本規定は開発区で登録、経営し、開発区管理委員会(以下は管委会と略称する)の認定を受けた企業と機構、または本規定の奨励条件に合致するプロジェクト、事業活動と個人に適用される。 第三条【専用資金】開発区管委会は毎年、支配可能の財政収入の5%を取り出し、支出予算に「泰達科学技術発展専用資金」を設ける。本規定が定める各種の政策支援と資金サポートは全て、「泰達科学技術発展専用資金」より支出するものとする。 第四条【ハイテク技術指導委員会】開発区はハイテク技術指導委員会を設け、科学技術、経済、金融、マネージメントと法律の専門家を招聘し、開発区ハイテク産業の発展戦略、発展計画と発展政策の制定に参与させ、重要なハイテク技術の産業化プロジェクトを評価、論証する。 第五条【主管部門】開発区の科学技術主管部門が、本規定の日常管理機構として機能し、本規定に関わる細則の制定と実施を担当するものとする。 開発区の財政部門が本規定の全ての財政サポート政策に関わる審査と実行を担当するものとする。 第六条【政策の一貫性】本規定を符合する企業と機構はまず国家と天津市の関連サポート政策を実行し、規定に比べ、足りない部分がある場合、本規定の関連政策の実行によって、補足するものとする。 第二章 共通支援政策 第七条【建設サポート】本規定を符合するハイテク企業と研究開発区機構が開発区で、生産、研究開発用地を購買する場合、投資規模、投資密度とプロジェクトの品質などの要素によって、建設に際し優遇が受けられる。 第八条【賃貸補助金】本規定を符合するハイテク企業、研究開発機構と科学技術のサービス機構は開発区で、科学研究、事務と生産用建屋を借用する場合、実際の経済貢献実績によって、最高20元/平米・月の基準で、最高5年の賃貸補助金を与える。 標準工場を購入する場合、同等の基準で、補助金を計算し、一回払いで企業に支給することができる。 第九条【エネルギー補助金】本規定を符合するハイテク企業と研究開発機構が開発区のインフラ施設の利用によって発生する各種の補助費用に対し、使用契約を審査してから、同額の補助金を与える。 第十条【人材導入と育成】本規定の奨励条件に合致する企業と機構の各種の人材は、管委会の認定を受け、『天津経済技術開発区による人材導入、育成と奨励に関わる規定』の関連政策を享受することができる。 第十一条【政府調達】開発区の政府投資プロジェクトの実行と政府調達にあたって、同等条件の下、開発区のハイテク企業の製品を優先的に調達するものとする。 第十二条【情報化サポート】開発区内の企業と機構による情報資源の開発と情報技術の応用を励ます。生産効率を向上させ、情報化の実現によって、産業化の発展戦略を推進するため、情報化を実行する企業・機構に一定の資金サポートを提供する。
第三章 ハイテク企業 第十三条【経営上の優遇】初めて創業するハイテク企業に対し、経済貢献実績によって、五年間に企業の自主的研究開発と技術革新活動に、一定の財政優遇を提供する。 第十四条【ソフトウェア企業の経営上の優遇】ソフトウェア企業と集積回路の設計企業に対し、経済貢献実績によって、企業による自主的研究開発と技術革新活動に、十年間に一定の財政優遇を提供する。 第十五条【ソフトウェア企業の認証獲得時の優遇】CMM(ソフトウェア能力成熟度モデル)、またはCMMI(ソフトウェア能力成熟度モデル型集成モデル)の二級から五級までの認証を取得したソフトウェア企業に対し、15万元-35万元の資金支援を提供する。 第十六条【新薬の産業化への優遇】バイオ医薬分野で、初めて創業するハイテク企業は、自主的研究開発、または譲渡の形で、国家の『薬品登録・管理方法』が規定する漢方薬、天然薬物、化学薬品及び生物新薬の証書を取得し、且つ開発区で産業化を実現した場合、最高500万元の資金優遇を提供される。 第十七条【医療器械産業化への優遇】生物医薬分野で、初めて創業するハイテック企業は自主的研究開発、または譲渡の形で、国家の『医療器械登録・管理方法』が規定する医療器械の証書を取得し、且つ開発区で産業化を実現した場合、最高200万元の資金優遇を提供される。 第十八条【国際市場開拓サポート】バイオ医薬関係のハイテク企業はアメリカ、EUなどの国際市場への輸出許可を取得した場合、その対象薬品に対し、最高50万元の資金優遇を提供される。そのほか、アメリカ、EUなどの国際市場への輸出許可を取得した場合、その対象医療器械製品に対し、最高30万元の資金優遇が提供あされる。 開発区におけるバイオ医薬関係のハイテク企業はDMF(アメリカ薬物管理書類)登録番号、EDMF(ヨーロッパ薬物管理書類)登録番号、またはCOS(ヨーロッパ薬物辞書適用性認証)証書を取得し、且つアメリカFDA、またはEUの関連機構cGMP現場検査に合格した場合、最高50万元の資金優遇が提供される。 第十九条【株式所有権への優遇】ハイテク企業の技術者がハイテク成果を株式に換算、投資し、収益配分に参与することを励ます。株式所持の技術者の株式所有権による株式(配当金)収益に対し、五年間に一定の奨励を与える。
第四章 研究開発機構 第二十条【独立研究開発機構】既に開発区で、研究開発の成果を産業化し、独立法人資格を有する省、部レベルと国家レベルの中国系研究開発機構に対し、それぞれ最高300万元と500万元の資金優遇を提供する。投資額が一定の規模に達し、専門的に開発区が奨励するハイテク産業分野の製品と技術を研究、開発し、独立法人資格を有する外国独資の研究開発機構に対し、中国系研究開発機構の政策を参照し、それぞれ最高300万元と500万元の資金優遇を提供する。 第二十一条【合弁研究開発機構】中、外合弁設立で、投資額が一定の規模に達し、専門的に開発区が奨励するハイテク産業分野の製品と技術を研究、開発し、独立法人資格を有する中、外合弁の研究開発機構に対し、五年間に研究開発費用の5%を補助し、毎年の補助金額は最高200万元と限定する。 第二十二条【内部研究開発機構】生産性企業が自社内部に設置した専門的に開発区が奨励するハイテク産業分野の製品と技術を研究、開発する非独立研究開発機構に対し、50万元-100万元のサポートを提供する。 第二十三条【成果譲渡への優遇】独立法人の研究開発機構が自己開発の技術成果を開発区内部で譲渡し、且つ産業化した場合、その技術成果の譲渡金額の5%を奨励する。奨励金の最高金額は100万元と限定する。関連会社間の技術譲渡は奨励対象外とする。
第五章 科学技術サービス業 第二十四条【経営上の優遇】独立計算の科学技術サービス企業に対し、経済貢献実績によって、5年間に一定の財政優遇を提供する。 第二十五条【インキュベータ建設への優遇】ハイテク産業のインキュベータに対し、経済貢献実績によって、5年間に一定の財政優遇を提供し、インキュベータの共用実験プラットフォームの構築とインキュベーション基金の開設に投入する。 第二十六条【インキュベータ業績への奨励】管委会は定期的にハイテク産業インキュベータに対し、インキュベーション・サービスのレベルと業績を評価し、優秀な企業に最高50万元の奨励金を与える。インキュベータの進出企業はインキュベーションされているうち、またはインキュベーション完了後の2年以内に、株式上場し、且つ引続き開発区で登録、経営する場合、ハイテク産業インキュベータに対し、50万元の奨励金を与える。
第六章 金融優遇 第二十七条【種資金】開発区は「泰達科学技術発展金」という種資金を設け、創業期間中のハイテク企業に融資優遇を提供する。 第二十八条【信用担保】開発区は「泰達科学技術発展金」の中に、2000万元の借款担当の特別リスク専用基金を設け、泰達小企業信用担保センターを通じて、ハイテクの中小企業に流動資金の融資担保、資材調達担保などのサービスを提供する。 第二十九条【借款利息補助】新規設立のハイテク企業が実行する科学技術産業化のプロジェクトに対し、借款利息補助の形で、その企業による銀行借款の利用を励まし、生産拡大を図る。借款利息が一般的に標準利率計算による借款の年間利息の50%-100%で補助される。補助期限は最長3年、補助金額は最高100万元と限定する。 第三十条【科学技術プロジェクトへの資金優遇】国家重点科学技術計画に編入された科学プロジェクトに対し、100%の比率で、最高200万元の資金優遇を提供する。天津市重点科学技術計画に編入された科学プロジェクトに対し、50%の比率で、最高100万元の資金優遇を提供する。 第三十一条【留学帰国者の創業資金】毎年、「泰達科学技術発展金」より一定の金額を取り出し、留学帰国者による科学技術創業の専用基金として使用する。留学帰国者が開発区でハイテク企業を新規設立する場合、最高20万元の創業資金が提供される。
第七章 知的財産権 第三十二条【特許申請への優遇】開発区で新規設立するハイテク企業と研究開発機構が国際特許、国内発明特許と実用新型特許を申請する場合、その企業に対し、一つのプロジェクトに5,000元の費用手当てを提供する。国際特許と国内発明の授権を取得した企業には最高1万元の費用手当てが提供される。 第三十三条【特許実施への優遇】新規設立のハイテク企業は国際特許、国内発明特許と実用新型特許を用い、開発区で産業化した場合、その企業に最高50万元の特許実施優遇が提供される。 第三十四条【知的財産権制度の構築】知的財産権の戦略研究を発足し、知的財産権の創出と保護の体制を構築する企業に、最高3万元の資金優遇が提供される。 第三十五条【ソフトウェア製品への資金サポート】ソフトウェア製品の登録証書を取得し、且つその製品の年間売上が20万元を超える開発区のソフトウェア企業に対し、製品毎に1万元の資金優遇を提供する。 第三十六条【優賞特許への優遇】中国特許金メダル、優秀賞を獲得した開発区のハイテク企業と研究開発機構に対し、それぞれ50万元と25万元の資金優遇を提供する。天津市特許金メダルと優秀賞を獲得した企業と機構に対し、それぞれ5万元と2万元の資金優遇を提供する。資金優遇を受けた企業は資金の30%以上(30%を含む)の比率で、優賞特許の発明者(設計者)を奨励しなければならない。 第三十七条【ブランド評価獲得への優遇】中国ブランドに評価された製品を生産した開発区の企業に対し、天津市からの奨励のほか、更に開発区から50万元の奨励金を与える。天津市ブランドに評価された製品を生産した開発区の企業に対し、5万元の奨励金を与える。 第三十八条【技術標準への資金優遇】技術基準の研究、開発に参与し、且つ標準起草の重要な機構となるハイテク企業と研究開発機構に対し、技術標準研究プロジェクトに関わる資金優遇を提供する。国際標準化機構が評価する技術標準に参与するプロジェクトへの資金優遇は最高100万元で、国家標準の研究プロジェクトへの資金優遇は最高50万元元で、業界標準の研究プロジェクトへの資金優遇は最高20万元と限定する。
第八章 科学普及 第三十九条【科学普及活動】開発区は毎年「泰達科学技術発展金」より専用資金を手配し、科学素質向上の活動計画、科学普及施設の建設、「科学技術活動ウィーク」と学術交流の展開、科学技術論文集の出版など、科学技術における教育、宣伝と普及活動に投入する。 第四十条【科学普及基地への優遇】開発区は社会による科学普及施設の建設参与を励ます。国家レベルの科学普及教育基地に累計で最高50万元の資金優遇を提供し、市レベルの科学普及教育基地に20万元、区レベルの科学普及教育基地に5万元の資金優遇を提供する。 第四十一条【学術会議への優遇】開発区で開催し、且つ開発区が重点的に奨励するハイテク産業分野の国際、国内の高級学術会議、科学普及と科学技術展示会などのイベントに対し、一定の資金優遇を提供する。
第九章 科学技術 第四十二条【企業奨励】開発区は「泰達科学技術貢献賞」を設け、自主的に新しい技術を創出し、ハイテク産業の発展に大いに貢献した開発区のハイテク企業を評価、奨励する。「泰達科学技術貢献賞」のうち、幾つかの評価項目を設定し、それぞれ知的所有権の自主的開発、科学技術成果の産業化への転換、経済利益と社会利益の創出などの面で、顕著な実績を取り上げた優秀な科学技術の企業を表彰する。 第四十三条【個人奨励】開発区は「優秀科学技術人材賞」を設け、開発区の自主的技術創出とハイテク産業の発展に大いに貢献した個人を評価、奨励する。
第十章 実施手順 第四十四条【資格認定手順】企業、機構と個人は以下の手順に従って、本規定の関連資格認定を申請しなければならない。 1.科学技術主管部門から申請表を受け取るか、或いは泰達政務ポータルサイト(www.teda.gov.cn)から「資格認定申請表」をダウンロードして必要項目を記入する。 2.「資格認定申請表」が求める全ての書類を手配する。 3.「申請表」と全ての必須書類を科学技術の主管部門に提出する。 4.科学技術の主管部門と財政部門が審査して認定発行の可否を確定する。 第四十五条【優遇策の申請手順】認定を受けた企業、機構と個人は以下の手順に従って、本規定の関連支援と資金優遇を申請しなければならない。 1.科学技術主管部門から申請表を受け取るか、或いは泰達政務ポータルサイト(www.teda.gov.cn)から「申請表」をダウンロードして必要項目を記入する。 2.「申請表」が求める全ての書類を手配する。 3.「申請表」と全ての必須書類を科学技術の主管部門に提出する。 4.科学技術の主管部門と財政部門が審査してから、管委会に報告し、批准されたら、資金を手配する。 第四十六条【確認審査】科学技術の主管部門は毎年の第一四半期に、本規定の優遇政策を享受する企業と機構に対し、確認審査を実施する。確認審査で不合格と判定された場合、優遇政策の享受資格を一時中止する。二年連続で確認審査に合格していない企業・機構に対し、優遇政策の享受資格を取消すものとする。
第十一章 附則 第四十七条【解釈権】本規定の解釈権は管委会が所持するものとする。 第四十八条【実行時間】本規定は発布当日より実行する。現行の『天津経済技術開発区によるハイテク産業発展に関する規定』(第67号令)、『天津経済技術開発区によるリスク(創業)投資に関する暫定規定』、『天津経済技術開発区による企業インキュベータの奨励に関する暫定規定』、『国家及び天津市重点科学技術プロジェクトの専用資金に関する暫定規定』はその時点より廃止するものとする。
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