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第一章 総則 第一条【目的】天津経済技術開発区(以下は開発区と略称とする)における先進的製造業の持続的発展を促進するため、この規定を制定する。 第二条【適用範囲】この規定は開発区で登録、経営し、開発区の調達可能の財力のため、実質上に貢献し、開発区管理委員会(以下は管委会)の審査を受け、批准された生産性企業に適用される。 第三条【特別基金】開発区は予算支出として“泰達製造業発展基金”を設け、生産性企業の持続的発展をサポートする。この規定が定めている各種の優遇、資金サポートと補助金は全て、製造業発展基金より支出する。 第四条【主管部門】この規定の第六条から第十三条までの項目で書いている生産性企業の審査作業は、開発区経済主管部門が実行するものとする。 この規定の第十四条で書いている生産性企業の審査作業は、開発区人事主管部門が実行するものとする。 開発区の財政部門がこの規定に定める全ての財政上の支援政策を全体的に審査、実行するものとする。 第五条【政策の一貫性】この規定の条件に符合する生産性企業は先ず、国家と天津市の政策が実行され、規定に比べ、足りない部分がある場合、この規定の関連政策が実行されることによって、補足するものとする。
第二章 新規投資 第六条【建設サポート】新規建設の生産性企業が開発区の工業団地で、生産用地を購買する場合、その投資規模、投資密度とプロジェクト品質などの要素によって、建設に際し優遇が受けられる。 第七条【賃貸補助金】新規建設の生産性企業が開発区内で、標準的工場を賃貸する場合、企業種類によって、賃貸補助金を受けられる。補助金は賃借当日からの1年以内に、締結した補助金基準協議書に従って、全額を支給し、その後の二年目に半減する。標準的工場の補助面積の最高限度は4000平米までとする。 企業が二階立て以上の標準的工場を賃貸することを励まし、このような企業に対し、補助金基準を適当に上げることができる。 標準的工場を購買する場合、上記の計算基準に従って、補助金を企業に一括支給することができる。 第八条【運営上の優遇】開発区に新規に設立された生産性企業に対し、企業種類と実際の経済貢献度によって、5年以内に一定の優遇を与える。
第三章 投資拡大 第九条【増資サポート】中国系生産性企業が増資、または企業で獲得した利益を利用し、再投資し、且つ開発区で、一定の生産能力を持つようになる場合、その企業の実際の経済貢献度によって、5年内に、一定の優遇を与える。 外資系生産性企業が増資、または企業で獲得した利益を利用し、再投資する場合、国家及び天津市の関連規定に従って、優遇を与える。 第十条【増資奨励】生産性企業が登録してから3年を経て、100万米ドル以上の登録資本金を増資する場合、登録資本金の増資額の1%を奨励する。奨励金の最高限度は500万元までとする。 第十一条【新しい業務への奨励】生産性企業が開発区で、経営してから3年を経て、新しい種類の製品の生産業務を開始する(国民経済業界分類(GB/T4754-2002)の中、新しい製造業務のコードは元製造業務のコードと異なる)場合、新しい業務収入の1%を奨励金とし、3年間で、支給する。奨励金の累計金額の最高限度は3000万元までとする。
第四章 持続的発展 第十二条【協業奨励】生産性企業がサプライヤや協業パートナーを誘致し、誘致した企業が開発区で登録、経営する場合、その企業の登録資本金の実額によって、一定の奨励を与える。 第十三条【借款利息補助】ハイテックレベルの高い生産性企業が固定資産投資のため借款し、利息が発生する場合、管委会の評価と論証を経た後、標準利率計算によって、最高に借款の年間利息の50%が補助される。補助金はその企業が該当年度に開発区調達可能の財力へ貢献した分の50%以下と限定し、利息補助の最高限定は累計で300万元までとする。 第十四条【財政貢献奨励】量産を開始してから、3年以上になり、給与集団協商制度を構築し、当年度に重大な環境保護事故と安全事故が発生していない生産企業に対し、その企業による開発区への可処分財力貢献度(当年度に開発区が提供した各種の財政サポートを除く)の年度増額が100万元以上に達する場合、この規定が頒布されてから5年以内に、それぞれ、年度増額の20%、30%、40%、50%と60%の奨励金を与える。支給された奨励金の30%以上の金額は一括支給ボーナス、またはその他の福利の形で、企業労働現場の従業員の待遇向上に用いれなければならない。 第十五条【人材導入と育成】この規定の奨励条件に符合する企業と機構の各種の人材は、管委会の認定を受け、《天津経済技術開発区による人材導入、育成と奨励規定》の関連政策を享受することができる。
第五章 実施プロセス 第十六条【申請プロセス】生産性企業は以下の手順に従って、この規定の関連優遇政策を申請する必要がある。 1.関連主管部門、或いは泰達政務ウェーブサイ(www.teda.gov.cn)のその主管部門のウェーブ・ページーから“申請表”をダウン・ロードし、且つ記入する。 2.“申請表”が規定する全ての書類を手配する。 3.“申請表”と全ての必要な書類を主管部門に提出する。 4.主管部門と財政部門は審査してから管委会に報告し、批准を取得するうえ、資金を手配する。 第十七条【確認審査】管理委員会の各主管部門は毎年第一四半期に、この規定の優遇政策を享受する生産性企業に対し、確認審査を実施する。確認審査によって、不合格と判定された企業に対し、優遇政策の享受資格を暫時的に取消す。二年連続で確認審査に合格していない企業に対し、優遇政策の享受資格を取消すものとする。
第六章 附則 第十八条【解釈権】この規定の解釈権は管委会が持つものとする。 第十九条【実施時間】この規定は頒布当日より実行する。現行の《天津経済技術開発区による製造業投資と発展の奨励に関わる暫定的規定》はその時点より廃止するものとする。
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